新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が減額になります。
申告書を提出していただくことになっておりますが、家屋評価にお伺いした場合には、町で手続きをいたしますので申告の必要はありません。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
伊奈町税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!