長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅については、新築後一定期間、一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。
法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)を添付して税務課固定資産税係へ申告書を提出。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
伊奈町税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
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