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伊奈町

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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

[2024年4月3日]

ID:27

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の1相当額が減額になります。

また、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告を行った場合、固定資産税の3分の2相当額が減額になります。


住宅の要件

・平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
(ただし、併用住宅などの場合、住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。)
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

対象工事

次の要件をすべて満たす工事であること。

  1. (1)の工事、または(1)と合わせて行う(2)~(4)の工事であること。
    (1)窓の断熱改修工事       ※(1)の工事は必須です。
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事 
    (4)壁の断熱改修工事
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  3. 省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上(国または、地方公共団体からの補助金等を除く)であること。(ただし、当該改修工事の契約を平成25年3月31日までに締結していた場合は、改修工事に要した費用の合計額が30万円以上であれば該当します。)

減額期間

改修工事が完了した翌年度1年度間

必要書類

改修工事完了後3カ月以内に下記必要書類を添付し税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。

・住民票の写し(伊奈町が、町内居住者である納税者について現住所を確認することに同意される場合は不要です。)
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による証明書)
・改修に要した費用を証明する書類(省エネ改修工事以外の改修工事がある場合には、省エネ改修部分がわかるものも必要です。)
・改修工事前と完了後の写真
※添付書類の原本は、役場で確認後、写しをいただいて返却いたします。

<補足>
※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
※建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書(増改築等工事証明書)が必要です。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。

省エネ改修住宅にかかる固定資産税の減額申告書

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お問い合わせ

伊奈町税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

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