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伊奈町

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個人住民税とは

[2023年11月6日]

ID:42

個人住民税について

その年の1月1日現在、町内に住んでいる方、または町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある方に納めていただく税金です。均等の額によって納める「均等割」と前年の所得金額に応じて納める「所得割」の2つで構成しています。

個人住民税のかかる方

  • その年の1月1日現在、町内に住んでいる方(所得割と均等割)
  • その年の1月1日現在、町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある方(均等割)

申告書を提出していただく方

毎年1月1日現在、町内に住んでいて、前年中に所得のあった方は、2月中旬から3月中旬までに申告書を提出してください。

なお、次の方は、申告の必要はありません。

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、給与支払報告書を提出されている方
  3. 公的年金のみの方で、控除等の追加のない方

個人住民税が課税されない方

納税義務者のうち、次のような方には個人住民税が課税されません。

均等割・所得割とも課税されない方
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)
前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
【16万8千円の加算額は控除対象者または扶養親族を有する場合のみです】
所得割が課税されない方は前年の総所得金額が、次の金額以下である方
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
控除対象配偶者または扶養親族がいない場合45万円

納める税額

均等割

年税額
 町民税均等割3,000円(※3,500円)
 県民税均等割1,000円(※1,500円)

※平成26年度から令和5年度までの10年間は、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、臨時的に個人住民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。詳しくはこちらをご覧ください。

所得割

個人住民税の所得割は、前年の所得金額に応じて次のように定められています。

所得割の計算方法

所得割額=[所得金額-所得控除額(課税所得金額)]×[所得割の税率]-[税額控除]

所得割の税率

所得割:10%(町民税6%、県民税4%)

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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