ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住民税(町・県民税)の住宅借入金等特別税額控除について

[2023年1月25日]

ID:48

 所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、翌年度の住民税から控除されます。

対象となる方

 平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、前年の所得税から住宅ローン控除を引ききれない方(年末調整・確定申告の内容により適用されます。)
※平成19年および平成20年中に入居した方は、住民税の控除対象となりません。

年末調整で住宅ローン控除を受ける方

 勤務先から役場に提出される給与支払報告書に「住宅借入金等特別控除可能額」、「住宅借入金等特別控除の額」、「居住開始年月日」が記載されている必要があります。源泉徴収票を確認し、記載がない場合は勤務先の経理担当者などにご確認ください。

確定申告をされる方(所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年分の場合等)

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書等必要書類を添付して税務署で確定申告してください。また、2年目以降の適用を確定申告で行う場合は、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日の記載をしてください。

住民税からの控除額

 次の(1)または(2)のいずれか小さい額

平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方

(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

※住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合であり、それ以外における控除限度額は(1)と同様です。

令和4年度税制改正による住宅ローン控除制度の見直しについて

住宅ローン控除の適用期間を4年延長

令和7年12月31日までに入居した方が対象です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

・省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額を上乗せします。
※「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

・令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。

会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等

・会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せします。

※控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4年〜令和7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4年・令和5年入居は13年、令和6年・令和7年入居は10年とし、既存住宅については令和4年〜令和7年入居につき10年とします。

・住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。

・合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム