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伊奈町

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個人住民税(町・県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について

[2019年12月25日]

ID:57

 平成21年10月支給の年金から、個人住民税を公的年金から特別徴収する制度が始まりました。

 制度実施前は、公的年金を受給中で個人住民税の納税義務がある方は、普通徴収(金融機関等の窓口や口座振替による納付)により個人住民税を納めていただいていましたが、この制度により、公的年金からの特別徴収で納めていただくことになりました。

 この制度は地方税法第321条の7の2の規程に基づき全国で実施されているもので、個人の希望や選択による徴収方法の変更はできません。また、個人住民税の計算方法が変更になったり、新たな税負担をお願いするものではありません。

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いいたします。

公的年金からの特別徴収の対象となる個人住民税

 公的年金等にかかる個人住民税が対象です。
 給与所得や事業所得、不動産所得等にかかる個人住民税は公的年金からの特別徴収はできませんので、従来どおり給与からの特別徴収や普通徴収による納付となります。
 また、徴収方法や回数が公的年金からの特別徴収開始1年目の方と2年目以降の方で異なります。

公的年金からの特別徴収開始1年目の方

 年度の前半と後半で、徴収方法が異なります。

  • 前半…公的年金等にかかる個人住民税の半分を普通徴収で2回(納期限は1回目が6月末、2回目が8月末)に分けて納付
  • 後半…残りの半分を年金からの特別徴収で3回(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から)特別徴収

公的年金からの特別徴収開始から2年目以降の方

 年度の前半と後半で、公的年金からの特別徴収税額の計算方法が異なります。

  • 前半(仮特別徴収)…前年度の公的年金等にかかる個人住民税のうち、2月の公的年金からの特別徴収額と同額※を3回(4月、6月、8月に支給される公的年金から)特別徴収
  • 後半(本特別徴収)…該当年度の公的年金等にかかる個人住民税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りを、3回(10月,12月、翌年2月に支給される公的年金から)特別徴収

※平成25年度の税制改正により、公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収の合計額を前年度の公的年金等にかかる個人住民税の半分の金額にすることとなりました。この制度は平成28年10月以後に実施する公的年金からの特別徴収に実施されています。

公的年金からの特別徴収の対象となる方

 以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 4月1日時点で65歳以上の方
  • 公的年金等にかかる個人住民税が課税されている方
  • 1月1日以降、伊奈町に居住されている方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方
  • 伊奈町の介護保険料が公的年金から特別徴収されている方

公的年金からの特別徴収の対象となる年金


 対象となる年金は、介護保険料が特別徴収されている老齢または退職を支給事由とする年金です。すべての年金が特別徴収の対象ではありませんので、ご注意ください。

※障害年金や遺族年金は課税の対象とされていないことから、公的年金からの特別徴収は対象外となります。

公的年金からの特別徴収が中止になる場合

 以下の事由が生じた場合には、年金からの特別徴収が中止になります。

 中止になった場合、公的年金から特別徴収できなくなった税額は普通徴収に切り替わりますので、町からあらためて納税通知書を送付します。

 なお、手続きに一定の時間がかかるため、停止通知後も公的年金から特別徴収されることがあります。納め過ぎとなった場合は、収納確認後に収税課より還付通知をお送りしますので、ご了承ください。

  1. 特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合
  2. 対象者が伊奈町から転出または死亡した場合
  3. 伊奈町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、長寿医療(後期高齢者医療)保険料、住民税(町・県民税)の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  5. 社会保険庁等の公的年金等給付を行う者に対し特別徴収依頼を行った後の当該年度中において、公的年金に係る住民税額が変更となった場合

※平成25年度の税制改正により、転出または税額変更の場合は一定の要件のもと公的年金からの特別徴収が継続されるようになりました。この制度は平成28年10月以後に実施する公的年金からの特別徴収に実施されています。

転出時の公的年金からの特別徴収継続について

 転出した時期により、公的年金からの特別徴収継続期間が異なります。なお、翌年度の公的年金等にかかる個人住民税の徴収方法については、前述の「公的年金からの特別徴収開始1年目の方」と同様の取扱いとなります。

  • 1月1日から3月31日に転出した場合
 仮特別徴収まで公的年金からの特別徴収が継続され、本特別徴収分については普通徴収に切り替わります。
  • 4月1日から12月31日に転出した場合
 本特別徴収まで公的年金からの特別徴収が継続され、翌年度の仮特別徴収分については普通徴収に切り替わります。

税額変更時の公的年金からの特別徴収継続について

 伊奈町から日本年金機構などの年金保険者へ、公的年金からの特別徴収税額を通知(例年7月初旬)した後に税額変更があった場合は、12月と翌年2月の公的年金からの特別徴収税額に限り金額を変更し、公的年金からの特別徴収が継続されます。

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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