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伊奈町

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景観法に関する届出について

[2024年2月14日]

ID:124

届出書等の押印廃止に関するお知らせ

令和3年9月1日より、届出書等の提出者の押印は不要となります。委任状については従来通り、押印が必要となります。

概要

 埼玉県では、平成19年7月10日「埼玉県景観条例」を改正し、「埼玉県景観計画」を策定いたしました。

 それに伴い、平成20年4月1日から、景観に関する届出制度が新しくなりました。

対象

町内全域。ただし、

  • 都市区域
  • 田園区域 に分かれます。

※都市区域とは、市街化区域を指します。田園区域とは市街化調整区域を指します。

内容(届け出対象行為)

建築物

  1. 高さが15メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

工作物

  1. 高さが15メートルを超えるもの

※届出について詳しくは(景観法の届出の手引き(別ウインドウで開く))をご覧ください。

※景観計画について詳しくは、埼玉県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

届出先

伊奈町都市計画課(内線2424)

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お問い合わせ

伊奈町都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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