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伊奈町

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伊奈町立小・中学校 区域外就学・指定校変更取扱いについて

[2019年12月9日]

ID:131

 伊奈町では、児童生徒が就学すべき伊奈町立小・中学校は、住民基本台帳法による住民票に基づき指定していますが、学校教育法施行令第8条に基づく指定校変更、第9条に基づく区域外就学及び伊奈町立小・中学校通学区域に関する規則第3条のただし書きの基準を以下のとおり定めております。

 ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮、検討する必要があるため申請されたすべてを許可するものではありません。

  1. 区域外就学 伊奈町以外に居住し、伊奈町立小・中学校への就学を希望する場合
  2. 指定校変更 伊奈町に居住し、指定された伊奈町立小・中学校以外の伊奈町立小・中学校への就学を希望する場合

 許可までは、1 保護者の申出、2 町教育委員会での協議、3 関係自治体教育委員会との協議、4 決定、5 手続き(変更の場合)を経ることとなります。まずは、伊奈町教育委員会学校教育課指導主事にご相談ください。

区域外就学・指定校変更基準
区分
願出の種類
該当学年等許可期間添付書類許可条件(いずれの場合も通学の安全が確保できる場合)
区域外就学、指定校変更
1 学期途中に転出・転居した場合(一時的なものを含む)
小学校1から5年
中学校1から2年
学期末まで ・通学上及び指導上支障がない場合に限る。
・転校により著しく支障をきたす場合以外、次年度の更新は認められない。(新築・増築、風水害・火災・地震等により一時的に避難している場合)
区域外就学、指定校変更
1 学期途中に転出・転居した場合(一時的なものを含む)
小学校6年生
中学校3年生
学年末まで ・通学上及び指導上支障がない場合に限る。
・転校により著しく支障をきたす場合以外、次年度の更新は認められない。(新築・増築、風水害・火災・地震等により一時的に避難している場合)
区域外就学、指定校変更
2 学区外に住民票を異動したが実際の異動が遅れる場合
小・中学校全学年転居の日まで・住民異動連絡票
・事由を証明する書類
・通学上支障がない場合。
区域外就学、指定校変更
3 放課後に自宅以外で児童を保護する必要がある場合
小学校全学年学年末または事由の存ずる期間まで・営業証明書または勤務証明書
・児童を保護する旨を証明する書類
・児童の放課後等配慮を要する場合に限る。
・祖父母等の家や自営業の営業所から就学させる場合。
・通学上支障がない場合。
区域外就学、指定校変更
4 転入・転居予定がある場合
小・中学校全学年転居予定日に存ずる学期から・転居、転入予定年月日、物件の所在地が確認できる書類
1 売買契約書
2 工事請負契約書
3 建築確認申請書(写)等
・通学上支障がない場合。
区域外就学、指定校変更
5 身体的な事由による場合
小・中学校全学年通院等の事由が存ずる期間・医師の診断書等事由を証明する書類・通学上支障がない場合。
区域外就学、指定校変更
6 いじめ、不登校等の解消を目的とする場合
小・中学校全学年事由が存ずる期間(毎年更新が必要)・学校作成の事由を証明する書類・下記「手順」による。
・通学上支障がない場合。
指定校変更
7 指定された中学校に部活動がない場合
中学校全学年卒業まで・該当部活動に入部するだけの実績を証明する書類(スポ少での活動実績等)・通学上支障がない場合。
・自宅から一番距離が近い中学校。
・再度の指定校変更は認めない。
指定校変更
8 小針中学校の大規模校化解消として教育委員会が認めた場合
小針中学校の学区域に居住する中学校全学年
卒業まで

・伊奈中学校および南中学校へ変更可能。
・通学上支障がない場合。
指定校変更
9 南中学校の小規模校化解消として教育委員会が認めた場合
伊奈中学校の学区域に居住する中学校全学年卒業まで
・南中学校へのみ変更可能。
・通学上支障がない場合。

 上記の事項につきましては、許可期間及び必要書類等が異なります。前記の手続きのほか下記の事項に留意してください。

  1. 通学上の安全については、保護者が全ての責任を負うことが条件となります。
  2. 小学校で許可されていた場合でも、中学校へは本来就学すべき学校に就学していただくことになります。
  3. 申請書または関係書類の記載に虚偽があると認める場合または区域外就学を継続させることが適当でない場合は、取り消すことがあります。

※その他の事情によるものは、教育委員会が認めた場合。

※項目8及び9の大規模校化解消については、生徒数700名程度、小規模校化解消については、生徒数300名程度となるのを目安として、総合的に判断する。

※項目8及び9に基づく指定校変更は、中学校就学時もしくは2、3年生進級時のみ可能とする(年度途中の変更は認めない)。

※各学校の受入れ人数等については、教育委員会、学校長との協議の上、決定する。

 項目8及び9に基づく指定校変更についてはこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)

手順

詳細の確認を含め、原則として下記の手続きを行う。

  1. 保護者の申出を伊奈町教育委員会学校教育課担当が聴き取る。
  2. 町教育委員会で調査を行い、教育委員会としての転学の可否を協議する。
  3. 町教育委員会は、関係教育委員会及び転学希望校に対して、事実説明及び受入れについて協議を行う。
  4. 必要に応じて、受入れ校と保護者との面談を行う。
  5. 教育委員会で関係教育委員会に対して手続きを行う。

お問い合わせ

伊奈町学校教育課学務係

電話: 048-721-2111(内線2533,2531)

ファクス: 048-721-4851

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