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伊奈町

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子ども医療について

[2023年3月9日]

ID:239

令和4年10月診療分より現物給付(窓口払い廃止)の範囲が埼玉県内に拡大しました

令和4年10月診療分から、現物給付(窓口払い廃止)の対象となる範囲が、町内から埼玉県内の医療機関へ拡大しました。また、これを機に入院の保険診療の一部負担金および入院時の食事療養標準負担額の2分の1についても、現物給付(窓口払い廃止)の対象となります(月額21,000円未満の医療費の場合に限る)。
令和4年10月以降は、新しい子ども医療費受給者証をお使いください。古い子ども医療費受給者証は使用できないためご注意ください。

※町外へ転出した場合は、伊奈町から交付している子ども医療費受給者証は使用できません。使用したことが判明した場合は、助成された医療費の返還を求める場合があります。

変更内容
  令和4年9月診療分まで  
令和4年10月診療分以降
町内のみ埼玉県内
通院のみ  通院ならびに入院および入院時の食事療養標準負担額の2分の1 

※以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
 ・現物給付に対応していない医療機関等の場合
 ・一医療機関あたり1か月21,000円以上となる場合(保険診療分で)
 ・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合

対象者(0歳から18歳まで)

0歳から就学前(6歳に達する日以降の最初の年度末まで)

町内に住所がある子ども
有効期間は小学校就学前の3月31日まで
です。
受給者証は黄色です。
※小学校就学後の受給者証は、支給要件確認後に送付します。(事前に同意書の提出が必要になります。)

小学生から高校生世代(18歳に達する日以降の最初の年度末まで)

町内に住所がある子ども(在学の有無関係なし)
有効期間は毎年3月31日まで
です。
受給者証の色は年度ごとに異なります。
※受給者証は、支給要件確認のため、毎年度更新となります。
※令和2年度以降は、支給要件確認後、毎年3月に受給者証を送付します。(事前に同意書の提出が必要になります。)

支給要件について(小学生から高校生世代)

令和2年4月1日から「小学生以上の子どもがいる保護者(配偶者含む)に税の完納要件及び申告要件」を導入しています。
※未就学児には適用しません。
※税とは町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。
※高校生世代の保護者に導入していた所得制限は、平成31年4月1日に廃止しました。

受給要件(一例)
受給資格
有効期間
完納要件申告要件
令和4年4月〜令和5年3月令和2年度までの税を完納していること令和3年度(令和2年分の収入)の申告をしていること
(収入が無い場合でも申告が必要となります。)
令和5年4月~令和6年3月令和3年度までの税を完納していること令和4年度(令和3年分の収入)の申告をしていること
(収入が無い場合でも申告が必要となります。)
令和6年4月~令和7年3月令和4年度までの税を完納していること令和5年度(令和4年分の収入)の申告をしていること
(収入が無い場合でも申告が必要となります。)

子ども医療費助成対象外の方

  • 国民健康保険または各社会保険等に加入していない子ども
  • 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等の医療費の受給者
  • 生活保護またはそれに準ずる制度の受給者
  • 婚姻(事実婚含む)している子ども
  • 保護者に扶養されていない子ども

令和2年4月1日からは、支給要件により次に該当する方も子ども医療費を受給できなくなります。(支給停止)

  • 特別な理由もなく税の滞納がある保護者(配偶者含む)
  • 所得が未申告の保護者(配偶者含む)
※収入がない場合でも申告が必要となります。
※税法上の被扶養者の場合、申告は必要ありません。
※税の完納および所得の申告をされたときは、申し出により子ども医療費の支給停止が解除になります。

納税相談

納税に関する相談は、町収税課へご相談ください。

申告手続き

申告に関する手続きは、町税務課へご相談ください。

助成の対象となる医療費の範囲

(1)医療機関で支払った入院および外来の保険診療一部負担金

(2)入院時の食事療養標準負担額の2分の1

ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。

なお、保険適用外の費用は助成の対象となりません。

また、学校での怪我等で(独)日本スポーツ振興センターの災害給付制度その他の傷害保険の対象となる場合についても助成の対象となりません。

医療機関の受診方法

県内の医療機関

子ども医療費受給者証を診療を受ける際に医療機関等の窓口に提示してください。保険給付等の一部負担金については負担はありません。入院時は保険給付等の一部負担金および食事療養標準負担額の2分の1が窓口での負担がなくなります。
ただし、当該医療機関において一部負担金が月21,000円以上のときは、その月の保険給付等の一部負担金(および入院時は食事療養標準負担額)の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、子ども医療費支給申請書を町保険医療課医療係に提出してください。

上記以外で受診したとき(現物給付(窓口払い廃止)を実施していない県内の医療機関を含む)

医療機関等の窓口で支払いが必要となります。後日、子ども医療費支給申請書により町保険医療課医療係に申請してください。

申請手順

  1. 子ども医療費支給申請書を記入し、医療機関等の証明または領収書(原本に限る)を添付します。支給申請書は、お子様ごと、医療機関等(病院、薬局、接骨院)ごと、診療月ごと、入院・通院ごとに記入してください。
  2. 来庁または郵送で町保険医療課医療係まで提出してください。※出張所等での申請はできませんのでご注意ください。
  3. 町から指定の金融機関に振込みします。

申請時のお願い

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下記の2点についてご協力をお願いします。
・子ども医療費の支給申請ができる期間は医療費等を支払った日の翌日から5年です。窓口における接触機会を減らすために、複数診療月の申請書をまとめて提出することをご検討ください。
・子ども医療費支給申請書は郵送で提出することができます。可能な限りご活用ください。
  • 診療月の翌月以降にご申請ください。(申請期間は医療費を医療機関等で支払った日の翌日から5年以内です。)
  • 申請書1枚につき、お子様ごと、医療機関等(病院、薬局、接骨院)ごと、診療月ごと、入院・通院ごとに領収書をまとめてください。
  • 入院などの高額療養費等に該当する場合は、加入されている健康保険組合から発行される「支給決定通知書」の添付が必要です。申請前に必ず加入されている健康保険組合に問い合わせてください。(支払い不足や過払いを防ぐため、ご理解ご協力をお願いします。)
  • 領収書は、ホチキスで申請書「医療機関等記入欄」に重なるように左詰めで添付してください。

届出が必要な場合

  • 受給資格者または子どもが転出、死亡したとき
  • 対象となる子どもが重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の支給を受けるようになったとき
  • 氏名、住所、加入医療保険、振込口座に変更があったとき
  • 生活保護またはそれに準ずる制度の適用を受けたとき

令和2年4月1日以降、支給要件の確認により子ども医療費が受給できていない方は、次の場合も申し出が必要となります。

  • 保護者(配偶者含む)に税の滞納がなくなったとき
  • 保護者(配偶者含む)が所得の申告をしたとき

支給停止日以降に「税」を完納した場合

「滞納者からの申し出により完納が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。

支給停止日以降に所得の申告を行った場合

「未申告者からの申し出により申告が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。

※滞納者または未申告者からの申し出によって、支給停止が解除となったとしても、支給が停止されていた期間まで遡っての支給は行いません。

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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