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伊奈町

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伊奈町建築物耐震改修促進計画(案)

[2012年11月9日]

ID:732

町民コメント結果の概要

1 意見募集期間

平成22年1月22日(金曜日)から平成22年2月22日(月曜日)

2 意見提出者数

1名

3 意見件数

36件

4 意見提出方法の内訳

  • 郵便 0件
  • ファクス 0件
  • 電子メール 1件
  • 直接提出 0件

5 意見内容

意見内容一覧
意見の趣旨町の考え方
1、理念・目的について
大型地震の発生に備え町民の生命(と身体)及び財産を保護することを目的とする「伊奈町建築物耐震改修促進計画」の策定に賛成します。
今後、町民コメントを考慮するとともに、改めて、国・県とは違う伊奈町の現状・課題をしっかり把握し、計画全体を見直すことを希望します。
なお、目的は1ページに「町民の生命と財産を保護」とありますが、特に意味がなければ、法と同じく「生命、身体及び財産を保護」と改められたらいかがでしょうか
なお、法との間の差異に特段の意味がある場合には、説明をお願いします。
 建築物の耐震改修の促進に関する法律の第1条の目的に沿うよう「町民の生命、身体及び財産を保護し、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じ建築物の地震に対する安全性の向上を図れるよう、」に改めます。
2、計画の編集について
国や県の計画に倣った編集方法であり、その点は評価できます。しかし、解説・資料・参考説明と計画本体(理念・目的、目標、現状と課題、目標達成の為の施策)が混在しています。
その結果、きわめて住民にとって分かりにくい編集のように思われます。
分かりやすい計画編集の視点から編集方法を再考される事が望ましいと思います。
(本計画で間に合うでしょうか?少なくとも今後の伊奈町の)計画については、
「理念・目的」、「目標」、「現状と課題」、「(目標達成の為の)施策」毎に項立てし、「解説・資料・参考説明」等とは明確に分離することを要望します。
 本計画については、「埼玉県建築物耐震改修促進計画」で町の計画の記載内容が示されており、県の計画に沿って計画を作成したほうが判りやすいとの考えで作成いたしましたのでご理解願いたいと思います。
3、目標について(1)分かりやすさ
前記編集に関連することです。重要な目標自体が下記(1)ないし(3)に示すように散在しています。また、目標が説明文のなかに埋もれています。
計画の分かりやすさの点からすると、各種目標を纏めて、目標としての項立てが望ましいように思います。
また、各種目標値は表にされるほうが更に分かりやすくなります。
検討をお願いします。
(下記は目標部分を抽出した所です。目標の散在と目標が説明文章記述のなかに入り込み、目標が見えにくい。分かりやすくするためには、表による表示が必要と考えます。)
(1)この計画において、平成28年3月31日における住宅の目標耐震化率を、国の基本方針及び県計画と同様に90%と設定します。(7ページ)
(2)法第6条第1号に規定する特定建築物のうち、町有建築物の平成27年度末における目標耐震化率を100%と設定します。(9ページ)
(3)特定建築物のうち民間建築物の平成27年度末における目標耐震化率を90%と設定します。(9ページ)
 本計画については、「埼玉県建築物耐震改修促進計画」で町の計画の記載内容が示されており、県の計画に沿って計画を作成したほうが判りやすいとの考えで作成いたしました。また、文章としてのバランスを考慮してのことなので、原文でのご理解をお願いしたいと思います。
4、目標について(2)、目標の妥当性(イ)
この計画で実施しようとすることは既存建築物の耐震改修=耐震化です。目標数値はこの耐震改修に関係ない新築建築棟数の影響を受けます。国・県に倣った目標設定方法とは言え適切か否か疑問ある目標値設定方法です。
既存建物の耐震化をどれだけ進めるかに絞った目標とすることを検討ください。
つまり、7ページに示す平成21年1月1日現在「耐震性なし」の住宅3026戸の内、「平成28年3月末日まで現存する戸数の内、*%以上を耐震化する」とした目標とすることを要望します。
(県と国に単純に追随しない町独自の合理的と思われる目標設定を希望します)
 既存建物の耐震化をどれだけ進めるかに絞った目標とすることとされていますが、8ページに耐震化を進めるための棟数を明記させていただいております。原文でのご理解をお願いしたいと思います。
5、目標について(3)、目標の妥当性(ロ)既存建物の耐震性
7ページによると、昭和56年以前に建築された建築物で「耐震性あり」の割合は、国の推計値を使用して「木造12%、非木造76%」としています。この推計によって、目標は変動します。
国の推計の利用に当たっては検証が必要となります。
国の推計値をそのまま伊奈町において使用可能とする検証はされているのでしょうか?
 個々の住宅の耐震性を直接検証することは非常に困難です。あくまで推計値と考えていただければと思います。
6、目標について(4)、目標の妥当性(ハ)建築寿命
7ページにあります表「住宅の耐震化の現状と目標」に示す昭和56年以前に建築された建築物は平成18年から平成28年の間に取壊し、建替え、焼失等々の理由で741戸減少するとお考えでしょうか?
この減少戸数の推計も目標に影響してきます。どのようなデーターに基づき推定されたのかご説明ください。
伊奈町の住宅棟数(固定資産データ)の建築年ごとに分けたデータから減少した率を出して推計したものになります。
7、現状(1)想定地震
イ、「綾瀬川断層による地震」及び「伊奈町直下の地震」の過去の地震発生記録及び今後の発生見込み(発生確率)の情報を提供ください。
 「綾瀬川断層による地震」は埼玉県地震被害想定調査報告書によると、最近の活動については、20~30万年前と推定されています。再来周期については不明となっています。また、「伊奈町直下の地震」は国の中央防災会議の「首都直下地震対策専門調査会」(2004年)で示された、地震に対応する活断層が地表で認められない地震(すなわちどこでも起こり得る地震)を参考に設定したもので、過去の発生記録や発生確率の情報はありません。
ロ、5ページ表の明治6年9月「伊奈町直下型の地震」を想定した計画とのことですが、若し想定地震を他の3地震の明治7年2月~明治7年9月に変更した場合、計画の内容は変わるのでしょうか?変わるところがあればご教示ください。 この章の伊奈町に被害が及ぶ想定地震については、平成19年度策定の伊奈町地域防災計画の内容を参考に記載したものになります。直接この地震規模で耐震化を想定したものではありませんので、変更した場合に後半の記載内容が変わるというものではございません。ご理解願います。
ハ、相当に発生確率が高いと見込まれる場合には具体的な地震名称を用いることも考えられます。しかし、現状までの地震予知技術がどのレベルかを承知しませんが、若し「単に、マグニチュード**の地震、あるいは震度階**の地震があった場合」と言う表現で計画が可能であれば、「そのような表現」を用いた方が、具体的な地震名や発生想定位置から来る無用な不安が住民に生ずることは少なくなると思います。
計画1ページで言うように「大地震がいつどこで発生してもおかしくない状況」ですから、想定地震を特定する必要は全くないといえます。
また、地震予知技術のレベル等を個人的に考えると、上記の「そのような表現」が正しい、ないしはより適切であるように思います。
理由を付してご説明をお願いします。
 この章では、伊奈町でもこのような地震があった場合に被害が想定されるので、準備をして災害を減らせるようにと考えています。また住民の方も被害を最小限に抑えるよう準備をしていただき、災害に対する意識の高揚を図る目的として掲載させていただきました。ご理解願います。
ニ、現実に、計画においても、想定地震に応じて「耐震化」を図ろうとしているわけではなく、8ページの「耐震化」で言うように「現行の耐震基準」の確保を図ろうとするものです。
つまり、想定地震を記述することなく、8ページ定義の「耐震基準を確保することの説明」で計画の根拠は充分と考えます。
よって、想定地震を定め、計画の根拠とすることの部分を計画本体から削除すること、及び、想定地震関連の記述を用いるとした場合には、参考資料として活用することの検討を、それぞれ要望します。
(なお、「耐震化」定義については、22、定義、「耐震化」も参照ください)
 この計画の地震想定等に関しては、平成19年度策定の伊奈町地域防災計画の内容を参考に記載したものになります。質問であるように「現行の耐震基準」を確保しなくてはなりませんが、具体的に想定する地震があるということは、耐震の意識を高める意味でも有効と考え表記いたしました。ご理解願います。
8、現状(2)新耐震基準の住宅
7ページの表にある昭和56年以降(完成)の住宅は全て「耐震化あり」との判断に多少疑問を感じます。
建築確認や検査済み証のない住宅があるとすると、そのような住宅まで耐震性ありと判断するのは危険と思います。
建築確認取得住宅戸数、建築確認検査済み書取得戸数を把握していましたら示してください。
 建築確認取得住宅戸数、建築確認検査済み取得戸数は把握していません。
9、現状(3)耐震性ありとは?
イ、7ページの「耐震性あり」とする建物は、5ページの表に示す4つの地震について「耐震性」があるのでしょうか?
 新耐震基準についての「耐震性」を考えているので、5ページの想定地震との関連性は検証していません。
ロ、そもそも、この計画で言う「耐震性」を定義しておくことを要望します。
(この「耐震性」定義の回答を想像するに、前述「7、現状(1)想定地震」の通り、想定地震等の記述は不要と見ます。定義を待ちます。)
 耐震性ありとは、8ページに記載させていただいた「耐震化」した建築物になります。
10、現状(4)、伊奈町の特徴、区画整理地の軟弱地盤
町内にある土地区画整理完了地の多くは地盤が軟弱で地震時の被害の甚大が心配されています。
(「健全な市街地の造成」すなわち「良質な住宅地等の供給」が区画整理の目的であるとすると)このような軟弱地盤地域を区画整理した事情を承知しませんが、理念・目的(町民の生命、身体と財産の保護)に照らすと、被害発生の確率が高い軟弱地盤地域での減災を図ることは将に伊奈町特有の重要な課題と考えます。この点を考慮しない「現状」把握は問題と考えます。栄地区の住民の一人としても検討を強く要望します。
 この計画は建築物の耐震化の計画となっていますので、宅地の耐震化は、検証していません。ご理解願います。
11、課題(1)耐震改修工事の環境整備
住民が安心して、既存建築物の耐震改修するには、次の環境を整備する必要があります。
(1)適切な耐震診断技術があること、
(2)実際に耐震診断する技術者の技術レベルが充分あること、
(3)信頼できる耐震改修工法があること、
(4)診断結果に基づいた耐震改修設計能力を有する技術者がいること、
(5)設計結果を評価する機関があること、
(6)耐震改修施工能力のある工事業者がいること、
(7)工事結果を評価(検査)し、耐震性能を保証できること。
このような環境整備の状況は充分とお考えでしょうか?
 住民の方が安心して耐震改修できる環境を整備することは必要と考えます。この先施策を実施するにあたり検討していきたいと考えます。
環境整備が充分でない状況で耐震改修を促進しても、耐震化に疑問が生じます。
イ、伊奈町あるいは国・県は、耐震改修工事をした建物に対し性能保証を行うのか否かお聞きします。
ロ、知見の乏しい住民にとって診断結果の評価能力も充分とはいえません。診断結果についてその妥当性を行政(町・県)は判定するのでしょうか?
ハ、例えば給排水や壁塗装のリフォーム工事であれば住民は現状あるいは改修(修理)の必要性を容易に理解できると考えられます。また工事の結果や性能についても見たり、使用して容易にわかるので問題は少ないと言えます。
しかし、耐震改修工事については、耐震診断が一般化されたものでないため住民は耐震改修の必要性が分かりません。工事後の性能も分かりません。性能は、いつ発生するか予測できない大型地震の発生まで分からないのが実情です。
このような住民の能力、耐震改修工事の特徴に対して、行政からの助言や評価や検査等の対応を行う必要があると考えます。ご検討ください。
・技術未熟の診断や工事によって、逆に耐震性が劣るような状況の発生を心配しています。
・普通のリフォーム工事でも悪徳業者の横行が問題となっていました。耐震診断・改修工事では、性能確認できませんから、悪徳業者の判別も困難な状況にあります。消費者保護は大丈夫でしょうか?
 耐震改修の必要性について、住民の方に理解いただけるように環境を整えていきたいと考えています。それには彩の国既存建築物地震対策協議会等の組織を通じ、知識や見聞を広め鋭意努力していきたいと思います。また、イ.ロ.ハについては、この先施策を実施できる段階で検討させていただきたいと思います。
12、課題(2)軟弱地盤地域での区画整理
前記の10「現状(4)、伊奈町の特徴、区画整理地の軟弱地盤」で記しましたように、伊奈町の課題の一つに軟弱地盤において区画整理を行い、街を形成したことがあります。
この地区の町民の生命、身体及び財産を保護することが重要な課題の一つと考えます。前述の現状の認識に加え、必要な対策を行うように希望します。
 宅地の耐震化については、埼玉県において宅地耐震化推進事業として調査を進めています。また、現状や対策について参考にさせていただきます。
13、課題(3)耐震化の必要性、ニーズ
計画で確保しようとしている「耐震化」のグレード(既存建築物に新規の建物同様に現行の耐震基準の満足を求めるグレード)と住民のニーズの間に開きがあることを心配します。
「耐震化」を必要とする昭和56年以前に建築された住宅の所有者の多くは、持ち家の場合、高齢者と見ることが出来ます。
高齢者の余生の人生設計及び住宅の物理的寿命を考慮した場合、いかなるグレードの「耐震化」が高齢者住民のニーズか、行政は把握する必要があると考えます。
つまり、既存建物の耐震改修は、数百年に一度の大地震を対象としています。被介護を含む余生の人生設計の検討を必要とする高齢者が所有する住宅は耐震改修したとしても、地震の発生はいつか分からなくても、本人はもとより建物自体の寿命等には、当然のこととして限りがあります。
このような状況を考慮すると、住民の状況に応じた、きめ細かい「耐震化」グレードを設定する必要があると考えます。
このことについてのお考えをお聞かせください。
 きめ細かい「耐震化」のグレードの設定については、今の耐震化の考えが、建物の倒壊等を防ぐことが目的になっているため、考えていません。ニーズの把握は必要と考えます。
イ、このような「耐震化」のグレードについて検討したこと、あるいは把握したことがあれば説明をお願いします。 グレードについては検討していません。ニーズの把握については、どのようなニーズがあり、行政としてどこまでできるかはこの先検討する必要があると考えます。
ロ、今、計画が目標とする「耐震化」は、上記括弧書きの通り「現行の耐震基準の満足」として計画していると考えてよいのでしょうか? 8ページに記載されているように、この計画で考えている「耐震化」は、現行の
耐震基準を満足する建築物とするための建替えや耐震改修を行うことになります。
ハ、上記ロの通りだとしても、住民にとって分かりやすいグレード表示を希望します。
例えば、次の4点のようなグレード表示をお願いします。
(1)建物被害:軽微、
 生命・身体被害:なし
(2)建物被害:部分的、
 生命・身体被害:なし
(3)建物被害:大破・倒壊、
 生命・身体:避難できるので生命無事、軽傷
(4)建物被害:大破・倒壊、
 生命:避難時間の確保が出来ない急激な大破
 現行の耐震基準は、建物の倒壊等を防ぐことが目的となっています。耐震化を行ったものにグレードをつけることは、地震の規模や大きさの違いがあるため考えていません。
ニ、上記4つのグレードで言えば、現行の耐震基準は上記(1)、(2)でしょうか? 現行の耐震基準は、建物の倒壊等を防ぐことが目的となっています。そのため、地震の規模や大きさにもよりますが、(1)、(2)の被害ではないと考えます。
ホ、高齢者所有の住宅については、事情によっては(3)のグレードの耐震化で「可」と考えています。この点についてのご所見をお願いします。(*1)
・極端には寝室からの避難確保だけでも良い場合もありえます。
・過去の地震で、大破・倒壊の判定でも、傾いていても生命維持と避難はできる状況の被害もあります。このような状況も、数百年に一度の大地震であれば、既存建物については町民ニーズに応じて許容できると考えます。
・要は、一律に(1)、(2)のグレードの「耐震化」を目標とすることに疑問があります。
・つまり、診断結果から住民ニーズを満足するのに改修が必要か否か、あるいはどの程度の改修が必要かの判定ができること、また必要とした場合の最小限の耐震改修の仕様・設計提示が望まれます。
(*1)「既存建築物に新規の建物同様に現行の耐震基準の満足を求めること」は、人に例えれば、加齢で杖を使わないと歩行できない老人に対して、壮年者のランニング能力と同等の能力回復を目指しているようなものです。
しかも診断技術もないところで、効果に確証がない医療を施し、あるいは過大な補助具の装着を求めているようなものだと思います。だから、耐震改修について行政も真面目な企業も耐震性の性能保証は出来ないわけです。
高齢者の状況に応じた、杖の取替えで転倒を防止できるのであれば、壮年者のランニング能力は不要です。医療も補助具の装着も必要ないと考えています。
 住宅の耐震化をすることは、住民の方が行っていく作業になります。どの程度の改修が必要かは、簡易診断を行った後、建築士による耐震診断が必要になります。その後改修工事を行っていき、どのような改修が必要か検討するようになります。
 標準的な耐震改修についての情報は、将来把握するようしていきます。
ヘ、13ページ「4耐震化を促進するための環境整備」に言う「相談窓口」では、診断・耐震改修技術、促進支援制度及び上記で言う「耐震化」のグレードについても相談対応できる人材の配置を要望します。(16、ハ参照) 相談や診断の対応等については、県や建築士会等の協力を得ながら対応していきたいと思います。
14、目標達成のための施策(1)町の行うべきこと
町民への啓蒙を主体とした施策及び町の努力表明で具体的な施策が少ないように感じます。
このような本計画(施策)によって、目標を達成するとお考えでしょうか?
是非、伊奈町の現状・課題をしっかり把握し、目標達成に必要な施策を見直すことを希望します。
 現計画にある目標を達成できるよう鋭意努力させていただきます。
 また、施策については、必要に応じ精査し検討していきたいと思います。
15、目標達成のための施策(2)分かりやすさ
2の「計画の編集について」で記述したとおり、分かり安さが重要です。
施策の骨子を一覧にして、町が行うこと、町民に期待すること等を項目ごとに掲げ、遂行時期、費用予測、効果等々が容易にわかるようにすることを要望します。
(文章とともにこのような一覧を用意することによって住民にとって計画が分かりやすくなります。費用見込みのない施策もなじまない所があります。)
 今の状況は、計画の段階ですので、この先目標達成の施策についてはわかりやすいように広く周知していきたいと思います。
16、目標達成のための施策(3)課題から見えてくる必要な施策
イ、伊奈町特有の課題とも言える区画整理地区の軟弱地盤地域への対応を施策に追加することを要望します。
ロ、耐震改修によって、真に「耐震化」が実現するように、品質保証に必要な施策を行うことを希望します。
ハ、高齢者はじめ町民がニーズにあった「耐震化」を行うのに必要な情報提供及びコンサルティングサービスの提供等を施策に追加するように要望します。
ニ、消費者保護の観点から、住民に適切な情報を提供及び相談対応等をすることを希望します。
 イは、本計画は建築物の耐震化計画と考えていますので、地盤に対する対策を追加することは考えていませんのでご理解願います。
 ロの耐震改修された建築物の品質保証の検討はしていません。地震の規模や大きさによってそれぞれ違うことと思います。また行政としてできる範囲にも限りがございますので、そのような施策を行わないことにご理解願います。
 ハ、ニについては、適切で必要な情報を、わかりやすく提供するなどの対応ができるようにします。
17、計画の成果(見込み)
計画の目的は、大型地震の発生に備え町民の生命、身体と財産を保護することにあります。計画の目標を達成した場合の成果(減災効果)を6ページの「想定される地震の規模・被害の状況」または他の地震の例を用いて成果見込み(計画の未実施と計画の遂行後の比較によって減災効果)を説明してください。
町民にとっては、減災効果は「耐震化」より、分かりやすい成果・目標値です。「耐震化(率)」の目標の変更を求めるものではありませんが、減災効果の表示をお願いします。
・木造全壊が722棟→ 棟
・非木造大破が194棟→ 棟
・人的被害は、死者22人→ 人
・重傷者87人→ 人
・軽傷者1,675人→ 人
・避難者数は7,928人(総人口の約20%)→ 人、 %
 この計画では、減災効果について数値で表すことは非常に難しいと考えます。減災できるように各個人で防災に対する意識の高揚を図ることが重要と考えますのでご理解願います。
18、耐震化、耐震性の効果
想定される地震についての説明は過剰と思えるほどあります。(計画書の3ページ以降及び「7、現状(1)想定地震」参照)
ところが、計画の達成による町全体での成果は上記17でお聞きした所ですが、住民にとって、町全体のグロスの効果とともに、あるいはそれ以上に「耐震改修=耐震化」によって、「我が家の地震被害はどの程度に減少するのかは」重大関心事です。
つまり、耐震改修した住宅の具体的な耐震性及び想定される被害の程度等を説明することは、(性能保証は出来なくても耐震改修の効果を説明することは)耐震改修促進にとって重要と考えます。(*2)
(困難なようにも思いますが、この点を曖昧にして、耐震改修促進を図ることは疑問です)説明をお願いします。
(*2)かって耐震診断した結果、「要改修」と判定されたのに、耐震改修しない県民を対象に静岡県がアンケートしている結果が公表されていました。耐震改修しない理由のなかに「耐震改修しても耐震住宅にならない」とする回答者が相当数あったと記憶します。
是非、難解でしょうが耐震改修で住宅はどの程度の被害で済むのか、確率を用いてでも、明確に住民に説明をすることを希望します。難しいが、耐震改修促進を言うについては説明が必要と思います。
 耐震改修については、地震が発生したときに建物の倒壊等を防ぐことを目的としています。建物が多少の損傷は免れないことと、実際には無傷という状態ではないと思われます。その点をご理解いただけるようにこれから改修等される方に周知できるよう努力いたします。
19、PDCA(1)、目標達成の検証方法
本計画を遂行して耐震化が進んだ場合に、目標達成状況の検証はどのような方法によって行うのでしょうか?
目標の数値化の方法に疑問がないわけではありませんが、せっかく数値目標を定めたわけであり、目標の達成具合、進捗状況を検証する方法を示してください。
 目標年次における状況等について、把握できる資料を用い検証していきます。具体的な方法については、今後検討していきたいと思います。
20、PDCA(2)
平成27年度までの計画と有ります。毎年度PDCAを実施すること、また、その結果を公表することを希望します。その旨の記述を要望します。
(なお、1ページの“3計画期間に始期を平成21年度と有りますが22年度の誤記でしょうか?)
 PDCAを考慮して対応していきます。公表等については、状況を見ながら検討していきたいと思います。
 策定時期は、平成22年3月なので、平成21年度策定です。
21、追加(1)、建築以外の工作物の耐震化等の総合的な地震対策
この計画は建築物の耐震改修に係る計画ゆえ、建築以外の道路・河川・鉄道等の構造物等の被害、インフラの被害、それ等の復旧及び救助・食糧供給支援等について触れてないのは当然と言えます。
しかし、これらについての計画や方針があれば、参考資料として計画に添付した方が住民には総合的な大地震対策を理解することが出来て役立つと考えます。
他の方法によって公表済みであるとしても、最新のこの計画に添付することを希望します。
 建築以外の工作物の耐震化等の総合的な地震対策の計画等については、詳細には把握していないのが現状です。ご理解いただきますようお願いいたします。
22、追加(2)定義、「耐震化」
8ページに「耐震化」の定義・説明があります。
この計画では「建替え」も「耐震化」としています。既存建築物を耐震改修することによって耐震性を確保することが法の「耐震化」ではないかと、法の下記定義から、思います。
「耐震化」の定義について再検討をお願いします。
法の定義(第2条2項):「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替または敷地の整備をすることをいう。
 建替えした建物についても、現行の耐震基準を満たしているので、この計画では「耐震化」されたものと考えています。
23、追加(3)第4章の標題について
計画は、理念・目的を明らかにした上で、設定した目標を達成するための方策・施策について記述したものと言えます。
このような考えに立つと、施策は当然目標を達成するためであり、11ページ第4章の標題は、若し施策を修飾するのであれば「目標達成のための施策」と変更するほうが適切と考えます。
些細なことでは有りますが、計画論的には意味合いが重要です。
ご検討を、あるいは意見に不適当・誤りがありましたらこの機会に是非ご教示を、お願いします。
 目標とは、目的を達成するために定める水準であり、到達点と解釈しております。第4章ではその到達点に達するための施策を標題として、記入したものでございますのでご理解願います

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