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伊奈町

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介護保険料額

[2019年7月5日]

ID:1245

介護保険料の決め方と納め方

 介護保険料は、介護保険給付(介護サービス)費をまかなうために算定し、その財源として納めていただくものです。

 介護保険給付費に対する内訳は下記のとおりとなります。

 

介護保険給付(介護サービス)費の総額
 65歳以上の介護保険料40歳以上65歳未満の介護保険料
国・県・町の公費負担
23%
27%
50%

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

決め方

 65歳以上の方の保険料は、必要な介護サービスがまかなえるよう各市町村ごとに算出します。

 町では、公平性の観点と低所得者の方の大きな負担とならないよう、本人および世帯員の所得等に応じて15段階の保険料段階としています。

令和3年度~令和5年度介護保険料額
 段   階対  象  と  な  る  方負担割合年額(円)
第1段階生活保護受給者または老齢福祉年金受給者であって、世帯全員が市町村民税非課税の方基準額×0.3019,800
※2
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方基準額×0.4328,300
※2
第3段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が120万円を超える方基準額×0.70
46,200
※2
第4段階世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって、前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方基準額×0.90 59,400

第5段階

(基準額)

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって、前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円を超える方基準額×1.00 66,000
第6段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が80万円未満の方基準額×1.10 72,600
第7段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が80万円以上120万円未満の方基準額×1.20 79,200
第8段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が120万円以上150万円未満の方基準額×1.25 82,500
第9段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が150万円以上210万円未満の方基準額×1.30 85,800
第10段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が210万円以上260万円未満の方基準額×1.40 92,400
第11段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が260万円以上320万円未満の方基準額×1.50 99,000
第12段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が320万円以上370万円未満の方基準額×1.55 102,300
第13段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が370万円以上420万円未満の方基準額×1.60 105,600
第14段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が420万円以上500万円未満の方基準額×1.70 112,200
第15段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が500万円以上の方基準額×1.80 118,800

※1 介護保険料の算定に用いる「合計所得金額」は、税法上の「合計所得金額」から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除し、「給与所得金額または公的年金等所得の合計金額」から10万円を控除した金額です。

※2 町民税非課税世帯を対象に、公費負担により介護保険料を軽減しています。上記段階表は、軽減後の金額を記載しています。

※  賦課期日は4月1日で、世帯状況は4月1日現在に基づきます。(転入してきた方については、転入日の世帯状況に基づきます。)


         

 

 

納め方

65歳以上の方の介護保険料の納め方は、「特別徴収」、「普通徴収」の2通りとなります。

○特別徴収(年金天引き)

 原則として年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、退職年金、障がい年金、遺族年金)を受給している方は、特別徴取(年金天引き)での納付になります。手続きは不要です。
なお、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度途中で65歳になった方や伊奈町に転入した方は、すぐに特別徴収(年金天引き)にはなりません。翌年の4月から10月の間の年金支給月からとなります。
 また、個別の事情(年金受給権を担保に融資を受けている場合など)で、特別徴収(年金天引き)にならない場合があります。
※納期は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

○普通徴収(納付書及び口座振替)

年金が年額18万円以下の方などで、特別徴収(年金天引き)ができない場合、納付書での納付となります。

なお、口座振替のお手続きをいただいている方は、各納期限に引き落としをさせていただきます。

※納期は、年8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月) 

 

 

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

決め方および納め方

 40歳以上65歳未満の方の保険料につきましては、加入している医療保険の算定方法により決まります。

○国民健康保険に加入している方

 同じ世帯の40歳以上65歳未満の方全員の「医療分」、「後期高齢者医療支援分」、「介護保険分」を合わせて、国民健康保険税として納めます。保険料は所得などに応じて決まります。なお、納税通知書は、世帯主様のお名前で届きます。

○職場の健康保険に加入している方

 「健康保険料」と「介護保険料」を合わせて、給与から差し引かれます。保険料は、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与等に応じ決まります。

 

 

その他

○該当する方の保険料について、同じ世帯の世帯主または配偶者の方は、保険料を連帯して納付していただく義務がございます。ご家族の方にも、一層のご理解とご協力をお願いします。

○転出・死亡など資格の異動が発生した場合、必ず年金の支払い機関へ届け出てください。

○保険料の納入または納付額は、税の申告時に「社会保険料控除」として控除できます。

年金から特別徴収された分(年金天引き分)は、1月頃に届く「公的年金の源泉徴収票」の社会保険料欄に金額が載っております。なお、年金天引き分は、ご本人様でしか控除を使うことができませんのでご注意ください。

普通徴収(納付書での納付・口座振替)で納めていただいた分は、1月下旬頃に、前年中に納付いただいた介護保険料額を通知いたします。中を開くと、「令和〇年分社会保険料控除資料」とありますので、税の申告をする方は証明書としてお使いください。

○普通徴収の方の保険料の納付には、安全で確実な口座振替が便利です。納付書に同封されている「口座振替依頼書」でお申込みください。なお、ゆうちょ銀行、郵便局をご希望の方は、申込用紙が別にございますのでご連絡ください。

 

 

保険料を滞納すると・・・

 災害など特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する際、滞納期間に応じて下記のような措置が取られます。

○1年以上滞納した場合

 サービスの利用料金を全額自己負担で支払った後、伊奈町に、支払いをした分の9割(介護給付分)を払い戻す申請が必要となります。

○1年6か月以上滞納した場合

 保険給付が一時差し止められたり、その保険給付分から滞納保険料を控除される場合があります。

○2年以上滞納した場合

 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置が取られます。

 

<ご相談ください>

○災害など特別な事情で、一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もありますので、早めにご相談ください。

 

お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護保険管理係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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