介護保険料は、介護保険給付(介護サービス)費をまかなうために算定し、その財源として納めていただくものです。
介護保険給付費に対する内訳は下記のとおりとなります。
65歳以上の介護保険料 | 40歳以上65歳未満の介護保険料 | 国・県・町の公費負担 |
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23% | 27% | 50% |
65歳以上の方の保険料は、必要な介護サービスがまかなえるよう各市町村ごとに算出します。
町では、公平性の観点と低所得者の方の大きな負担とならないよう、本人および世帯員の所得等に応じて15段階の保険料段階としています。
段 階 | 対 象 と な る 方 | 負担割合 | 年額(円) |
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者であって、世帯全員が市町村民税非課税の方 | 基準額×0.30 | 19,800 ※2 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | |||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.43 | 28,300 ※2 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 46,200 ※2 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって、前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 59,400 |
第5段階 (基準額) | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって、前年の合計所得金額(※1)と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 66,000 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が80万円未満の方 | 基準額×1.10 | 72,600 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が80万円以上120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 79,200 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が120万円以上150万円未満の方 | 基準額×1.25 | 82,500 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が150万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 85,800 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が210万円以上260万円未満の方 | 基準額×1.40 | 92,400 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が260万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 99,000 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が320万円以上370万円未満の方 | 基準額×1.55 | 102,300 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が370万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.60 | 105,600 |
第14段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が420万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 112,200 |
第15段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が500万円以上の方 | 基準額×1.80 | 118,800 |
※1 介護保険料の算定に用いる「合計所得金額」は、税法上の「合計所得金額」から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除し、「給与所得金額または公的年金等所得の合計金額」から10万円を控除した金額です。
※2 町民税非課税世帯を対象に、公費負担により介護保険料を軽減しています。上記段階表は、軽減後の金額を記載しています。
※ 賦課期日は4月1日で、世帯状況は4月1日現在に基づきます。(転入してきた方については、転入日の世帯状況に基づきます。)
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、「特別徴収」、「普通徴収」の2通りとなります。
○特別徴収(年金天引き)
原則として年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、退職年金、障がい年金、遺族年金)を受給している方は、特別徴取(年金天引き)での納付になります。手続きは不要です。
なお、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度途中で65歳になった方や伊奈町に転入した方は、すぐに特別徴収(年金天引き)にはなりません。翌年の4月から10月の間の年金支給月からとなります。
また、個別の事情(年金受給権を担保に融資を受けている場合など)で、特別徴収(年金天引き)にならない場合があります。
※納期は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
○普通徴収(納付書及び口座振替)
年金が年額18万円以下の方などで、特別徴収(年金天引き)ができない場合、納付書での納付となります。
なお、口座振替のお手続きをいただいている方は、各納期限に引き落としをさせていただきます。
※納期は、年8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)
40歳以上65歳未満の方の保険料につきましては、加入している医療保険の算定方法により決まります。
○国民健康保険に加入している方
同じ世帯の40歳以上65歳未満の方全員の「医療分」、「後期高齢者医療支援分」、「介護保険分」を合わせて、国民健康保険税として納めます。保険料は所得などに応じて決まります。なお、納税通知書は、世帯主様のお名前で届きます。
○職場の健康保険に加入している方
「健康保険料」と「介護保険料」を合わせて、給与から差し引かれます。保険料は、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与等に応じ決まります。
○該当する方の保険料について、同じ世帯の世帯主または配偶者の方は、保険料を連帯して納付していただく義務がございます。ご家族の方にも、一層のご理解とご協力をお願いします。
○転出・死亡など資格の異動が発生した場合、必ず年金の支払い機関へ届け出てください。
○保険料の納入または納付額は、税の申告時に「社会保険料控除」として控除できます。
○年金から特別徴収された分(年金天引き分)は、1月頃に届く「公的年金の源泉徴収票」の社会保険料欄に金額が載っております。なお、年金天引き分は、ご本人様でしか控除を使うことができませんのでご注意ください。
○普通徴収(納付書での納付・口座振替)で納めていただいた分は、1月下旬頃に、前年中に納付いただいた介護保険料額を通知いたします。中を開くと、「令和〇年分社会保険料控除資料」とありますので、税の申告をする方は証明書としてお使いください。
○普通徴収の方の保険料の納付には、安全で確実な口座振替が便利です。納付書に同封されている「口座振替依頼書」でお申込みください。なお、ゆうちょ銀行、郵便局をご希望の方は、申込用紙が別にございますのでご連絡ください。
災害など特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する際、滞納期間に応じて下記のような措置が取られます。
○1年以上滞納した場合
サービスの利用料金を全額自己負担で支払った後、伊奈町に、支払いをした分の9割(介護給付分)を払い戻す申請が必要となります。
○1年6か月以上滞納した場合
保険給付が一時差し止められたり、その保険給付分から滞納保険料を控除される場合があります。
○2年以上滞納した場合
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置が取られます。
<ご相談ください>
○災害など特別な事情で、一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もありますので、早めにご相談ください。
伊奈町いきいき長寿課介護保険管理係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!