お散歩中にフンをしてしまった時は、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。こころない飼い主により繰り返されるフンの放置も、普段は持ち帰っているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。
★公共の場所または他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。必ず持ち帰って処理しましょう。
トイレはお散歩前に家の中ですませましょう。もし、電柱や他人の家の壁などにオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で 流すことが飼い主としてのマナーです。
埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。よくしつけられた犬や、小さな犬であっても「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人がいます。リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リード は短めに持ってお散歩することが大切です 。
犬や猫などの愛護動物※を殺傷した者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、遺棄・虐待した者は、100万円以下の罰金が科せられます。飼い主は、最後まで愛情と責任を十分に自覚して、ペットがその命を終えるまで飼い続けましょう。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの他、人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類を言います。
狂犬病は、撲滅された病気ではなく、現在においても、ロシア、タイ、中国、北朝鮮など世界各地で発生があり、発病してからでは有効な治療法もなくほぼ100%死亡する大変恐ろしい病気です。犬を飼われている方は、社会に対する責務として一生に一度の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
町ではペットの飼養に関するマナーでお困りの方に、各種適正飼養啓発プレートを無償で配布しています。配布をご希望の方は、環境対策課の窓口までお越しください。
ペットにはそれぞれ特有の病気があり、注意を怠ると人間に感染する場合があります。
以下のようなルールを決めて、家族全員で守りましょう。
伊奈町環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!