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伊奈町

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マイナンバー制度(通知カード・個人番号カード)について

[2020年10月26日]

ID:2563

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、国民一人ひとりが持つ個別の番号により、社会保障・税・災害対策の分野で、いろいろな行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化を図り、住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものです。
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。これから出生や国外からの転入などで初めて付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また再発行もできません。


「通知カード」とは

マイナンバーの通知の際に送付される紙製のカードで、12桁のマイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されている通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードをお持ちの方で、住所、氏名などが、住民票の情報と一致している方に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは今後も使用する番号です。紛失しないようご注意ください。



  

「個人番号カード」とは

公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(電子証明書)の機能がついた顔写真つきのICカードです。カードの取得を希望される方は、申請が必要です。

表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。

※平成27年12月28日に住民基本台帳カードの交付は終了しました。現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受けるときは、お持ちの住民基本台帳カードを回収します。(同時に両方のカードを所有することはできません。)

個人番号カードの申請、受け取りについて

申請は、通知カードと一緒に同封されている「個人番号カード交付申請書」(通知カード廃止後も使用可)に記名押印等し、顔写真を添付のうえ、返信用封筒に入れて郵便ポストに投函してください。また、パソコンやスマートフォン、まちなかの交付申請対応証明写真機(一部対応していない機種もあります)などから申請することができます。

「個人番号カード交付申請書」を紛失した場合や申請書の記入方法など詳しい内容については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。(マイナンバーカード総合サイトへ)


カードの受け取りは、役場住民課になります。その際には次のものが必要になります。

(1)交付通知書(ハガキ)

(2)運転免許証やパスポート等などの本人確認書類※

(3)通知カード(お持ちの方のみ)

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※1 顔写真つきの身分証明書(官公署発行のもの)の場合…1点

 2 上記以外の場合(健康保険証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳など)…2点  

 詳しくは住民課へ問い合わせてください。

※初回の発行は無料ですが、再交付には1,000円の手数料がかかります。(カード本体800円、電子証明書200円)

個人番号カードコールセンター(個人番号カード・通知カードに関するお問い合わせ) ※通話料がかかります。

電話番号:0570-783-578(日本語)

      (ip電話の場合050-3818-1250)

       0570-064-738(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

時間:8時30分から午後8時00分

  (年末年始除く)

マイナンバー総合フリーダイヤル(制度全般に関するお問い合わせ) ※無料

電話番号:0120-95-0178(日本語)

     0120-0178-27(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

時間:平日:9時30分から午後8時00分

  土日祝:9時30分から午後5時30分

    (年末年始除く)

関連リンク先

政府広報オンライン【マイナンバー特集】http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

内閣府【マイナンバー(社会保障・税番号制度)】https://www.cao.go.jp/bangouseido/

マイナンバーカード総合サイトhttps://www.kojinbango-card.go.jp/

 

お問い合わせ

伊奈町住民課住民係

電話: 048-721-2111(内線2111)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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