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伊奈町

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出産育児一時金について

[2017年4月1日]

ID:3179

出産育児一時金について

1  概要

  伊奈町国民健康保険に加入している方が出産した時に、出産育児一時金が支給されます。(他の健康保険に加入されている方は、直接、加入の健康保険組合等にお問い合わせください。)

  支給額は、50万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は48万8,000円)です。(ただし、令和5年3月以前の出産の場合は第1子42万円、第2子以降50万円。)なお、出産育児一時金は出産する医療機関等との間で合意文書を取り交わすことにより、健康保険から出産育児一時金を直接、医療機関等に支払うことができます(直接支払制度)。ただし、直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、出産する医療機関等へ問い合わせてください。

※産科医療補償制度についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

2  対象

  伊奈町国民健康保険に加入している方が出産した場合

※会社等の健康保険に被保険者として1年以上加入し、その保険資格喪失後、6ヶ月以内に本人が出産した場合で、その保険から出産育児一時金が受けられるときは、国民健康保険の出産育児一時金は支給できません。

※加入する保険に異動があった場合、または出産予定の医療機関等を変更する場合は、速やかに保険医療課及び医療機関等へその旨を届け出てください。

3  支給について(直接支払制度を利用した場合)

  直接支払制度では、町から医療機関等に50万円まで支払われます。出産費用が50万円未満の場合、差額の支給がありますので、必要書類を持参して、町保険医療課に申請してください。

(1)出産費用が50万円を上回る場合

  町から医療機関等へ50万円を支払います。50万円を超えた分は出産された方(世帯主)が直接医療機関等へお支払いください。

(2)出産費用が50万円を下回る場合

  町から医療機関等へ分娩にかかった金額を支払い、50万円との差額を世帯主に支給します。(申請が必要) 

※妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給します。

※出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請ができなくなります。

4  差額申請に必要なもの(申請は出産した本人または世帯主に限ります。)

・国民健康保険被保険者証

・出産の領収書及び費用明細書

・直接支払制度に係る医療機関等との合意書(領収明細書で直接支払制度の利用が確認できれば不要)

・母子健康手帳

・世帯主名義の振込先口座がわかるもの

・世帯主及び分娩者のマイナンバーのわかるもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)


  直接支払制度を使わずに出産費用を全額支払った場合も、申請により出産育児一時金を受領できますので、必要書類を持参して、町保険医療課に申請してください。出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

・国民健康保険被保険者証

・出産の領収書及び費用明細書

・直接支払制度の利用に同意しなかった旨の書類

・母子健康手帳

・世帯主名義の振込先口座がわかるもの

・世帯主及び分娩者のマイナンバーのわかるもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

お問い合わせ

伊奈町保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2171,2172)

ファクス: 048-721-2137

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