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伊奈町

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下水道使用料の賦課漏れへの対応について

[2017年9月5日]

ID:3438

下水道使用料の賦課漏れへの対応について

 伊奈町では、平成28年7月以降、65件に及ぶ下水道使用料の賦課漏れが判明しました。
 このことを受け、平成29年3月に伊奈町下水道使用料賦課漏れ再発防止対策会議を設置し、原因分析と再発防止対策を検討しました。その検討結果についてお知らせします。

1 賦課漏れとなった下水道使用料

(1)賦課漏れ金額 17,384,227円(平成3年7月~平成28年12月)
(2)使用料遡及金額 6,781,949円(平成24年2月~平成28年12月)※
 ※遡及金額は、地方自治法第236条の規定に基づき、過去5年間の下水道使用料を算出しています。

2 下水道使用料賦課漏れの原因

(1)無届工事(排水設備の新設等をしようとする者からの届出がなく、下水道に接続されていたケース)
 39件 (使用料遡及金額4,664,830円)
(2)手続き遅延(町指定工事店から使用開始届が提出されないままとなったケース)
 14件 (使用料遡及金額970,076円)
(3)事務誤り(使用開始届が提出されているが、町の事務処理に誤りがあったケース)
 12件 (使用料遡及金額1,147,043円)

3 下水道使用料賦課漏れの対応と再発防止対策

対応

 賦課漏れとなった使用者に対し、速やかに下水道使用料の賦課を開始し、過去の使用料について遡及請求の手続きを開始しました。

再発防止対策

(1) 上水道担当と情報を共有し、新たに排水設備が必要となる建築物を把握するとともに、町指定工事店に対し、無届工事とならな
 いよう排水設備工事の着工前に申請書を提出するよう指導します。
(2) 排水設備工事の進捗状況を定期的に確認し、完成したら使用開始届の遅延がないよう指導します。
(3) 下水道使用料の賦課事務については、賦課漏れを防止するため複数の職員でチェックする体制を整えました。
(4) 下水道未接続世帯に対し、定期的に水洗化促進の戸別訪問を実施します。このことにより、無断接続が行われていた場合の早
 期発見につながります。

処分

(1) 町指定工事店に対し、規則等に基づき違反行為に係る点数を加算します。なお、加算した結果、点数に応じた指定の停止または
 取り消し処分に該当する工事店はありませんでした。
(2) 町指定工事店以外の工事店のうち、町外に所在する工事店については、当該工事店が所在する市町村に今回の違反行為を通
 知します。
(3) 条例に基づく過料については、徴収手続き等の基準がないため徴収しないこととしました。

罰則の強化

(1) 町指定工事店等に係る処分の基準に関する要綱を改正し、無届工事や名義貸し等の悪質な違反行為の点数をアップし、処分に
 至るまでの違反回数を減らします。また、点数の累積期間について、最後に点数を累積した日から1年間となっていた規定を2年間に
 延長します。
(2) 町下水道条例を改正し、過料の徴収について新たに徴収手続き等の基準を設け、厳格に運用します。


※詳しくは、「伊奈町下水道使用料賦課漏れ再発防止対策に関する会議報告書」をご覧ください。

伊奈町下水道使用料賦課漏れ再発防止対策会議報告書

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お問い合わせ

伊奈町上下水道課下水道係

電話: 048-721-5555

ファクス: 048-721-5556

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