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伊奈町

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滞納に関するQ&A

[2017年9月14日]

ID:3447

Q1.連絡や承諾なしに、いきなり財産調査を受けました。プライバシーの侵害ではないですか。

A1.町は国税徴収法や地方税法に定められた調査権限により財産調査を行っています。金融機関などの関係機関は協力義務があり、個人情報保護法には一切抵触しません。

Q2.連絡や承諾なしに、いきなり財産の差押えを受けました。

A2.法律では、「督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産を差押さえなければならない」と定められています。したがって、財産の差押えは本人の承諾の有無にかかわらず実施されます。

Q3.分割納付しているのに、差押えられました。

A3.分割納付をしていても、それ以上に納税できる資力が確認できた場合や、完納の見込みが立たない場合には、財産の差押えを実施します。

Q4.滞納額が少額でも差押えられますか。

滞納額に多い少ないはありません。少額であっても完納見込みが立たなければ財産調査をし、差押えを実施します。

Q5.住宅や車のローンなどの支払いがあるので、納税できません。

A5.納税は国民の義務であり、ローンよりも優先されるべきものです。返済計画など収支の見直しをお願いします。

Q6.親が税金を滞納したまま亡くなりました。

A6.滞納者が死亡した場合、借金などと同様に、民法に従って、配偶者や子などの相続人へ死亡者の滞納町税が引き継がれます。そのまま放置しておくと、相続人の財産が差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

Q7.納税通知書や督促状を見たことがありません。

A7.納税通知書や督促状は、ご自宅や事務所などに普通郵便で送付していますので、再度ご確認ください。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、「見た」「見ていない」にかかわらず、届いたものとして取り扱われます。

Q8.国民健康保険には子どもが加入しているだけなので、自分(世帯主)は納めなくていいですか。

A8.国民健康保険税は、加入者のいる世帯の世帯主が納税義務者になりますので、納付についてはご家族間でお考えのうえ、納付してください。

お問い合わせ

伊奈町収税課徴収係

電話: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)

ファクス: 048-721-2137

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