町では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)に基づき策定された「伊奈町ごみ処理基本計画」において、一般廃棄物の排出の抑制、減量化、再利用の推進、収集、運搬、処分等について規定しております。
そこで、町では排出抑制、ごみの減量・再資源化へのさまざまな取り組みを実施しており、その一つとして、町民のみなさまに対して、ごみの分別(11品目)をお願いしております。
また、廃棄物処理法第3条(事業者の責務)において事業者が事業活動に伴って生じた廃棄物については、「廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。」と規定されています。
つきましては、各事業所においても、町で定めたごみの分別に協力していただき、排出抑制、ごみの減量・再資源化の推進に努めていただきますようお願いいたします。
※ 事業所で発生したごみは町で収集いたしません。
処理については下記ページ「事業系ごみについて」をご覧ください。
事業者の皆様へ(参考資料)
町では、クリーンセンターにおける搬入物検査等を実施し、ごみの分別・リサイクルの徹底をお願いしております。
写真のように、不適正ごみが発見された場合は、廃棄物をお持ち帰りいただきます。
搬入物検査の様子
プラスチック類(ケース・緩衝材など)
缶・ペットボトルの混入
中身が入ったままの弁当
直径15センチ以上の木の幹・枝