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伊奈町

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療育手帳

[2018年7月10日]

ID:3551

療育手帳について

 
 療育手帳は、知的障害者更生相談所または児童相談所で判定を受け、認定された方に交付されるものです。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。

交付の対象


・知的障がい者で、ある一定の障害の程度に該当すると認められた方
・18歳未満の発症で、知能指数が概ね70以下で日常生活上の支障がある方

障害の程度

知的障害の障害程度区分
手帳の区分 障害の程度 知能指数
マルA 最重度 概ね20以下
A 重度 概ね21~35
B 中度 概ね36~50
C 軽度 概ね51~70
※身体障がいを有する方は、重複障害として区分が繰り上がる場合があります。

交付手続き


交付を希望される方は、以下のものを添えて福祉課障害者福祉係に申請してください。

・印鑑
・母子手帳や通知表等の生育歴がわかるもの
・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
・障がい者本人の顔写真(縦4センチ、横3センチ)

手帳の取得により得られるサービス等


手帳の取得により以下のような支援が得られます。
(それぞれ、等級、年齢、所得などによる要件があります。)

○重度心身障害者医療費
○後期高齢者医療制度
○在宅重度心身障害者手当
○特別児童扶養手当
○特別障害者手当・障害児福祉手当
○福祉タクシー券または燃料費
○各種公共料金の割引
 ・電車(JR、私鉄各線)、バス(各運行会社)、航空運賃(各航空会社) 等
○税金控除
 ・所得税、住民税、自動車税 等
○有料道路割引
○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

※上記に示したもの以外にも得られる支援がありますので、詳しくは福祉課障害者福祉係へ問い合わせてください。

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課障害者福祉係

電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)

ファクス: 048-721-2137

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