療育手帳について
療育手帳は、知的障害者更生相談所または児童相談所で判定を受け、認定された方に交付されるものです。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
交付の対象
・知的障がい者で、ある一定の障害の程度に該当すると認められた方
・18歳未満の発症で、知能指数が概ね70以下で日常生活上の支障がある方
障害の程度
知的障害の障害程度区分|
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手帳の区分 |
障害の程度 |
知能指数 |
マルA |
最重度 |
概ね20以下 |
A |
重度 |
概ね21~35 |
B |
中度 |
概ね36~50 |
C |
軽度 |
概ね51~70 |
※身体障がいを有する方は、重複障害として区分が繰り上がる場合があります。
交付手続き
交付を希望される方は、以下のものを添えて福祉課障害者福祉係に申請してください。
・印鑑
・母子手帳や通知表等の生育歴がわかるもの
・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
・障がい者本人の顔写真(縦4センチ、横3センチ)
手帳の取得により得られるサービス等
手帳の取得により以下のような支援が得られます。
(それぞれ、等級、年齢、所得などによる要件があります。)
○重度心身障害者医療費
○後期高齢者医療制度
○在宅重度心身障害者手当
○特別児童扶養手当
○特別障害者手当・障害児福祉手当
○福祉タクシー券または燃料費
○各種公共料金の割引
・電車(JR、私鉄各線)、バス(各運行会社)、航空運賃(各航空会社) 等
○税金控除
・所得税、住民税、自動車税 等
○有料道路割引
○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
※上記に示したもの以外にも得られる支援がありますので、詳しくは福祉課障害者福祉係へ問い合わせてください。