総合事業みなし指定の更新手続
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護または介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けているところですが、このみなし指定の指定有効期限が平成30年3月31日で満了となります。
平成30年4月1日以降も介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、手続きが必要となります。
受付期間
平成30年1月4日から平成30年1月31日まで(申請件数が多数となるため、早めの手続きをお願いします。)
申請方法
郵送または持参にてご提出ください。(※締切り日厳守)
提出書類