ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

[2018年4月20日]

ID:3647

家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産

 家庭的保育事業の用に供する資産とは、家庭的保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産または固定資産のことをいいます。


保育事業に供する家屋及び償却資産
対象資産 関係する法令 特例の割合
保育事業に供する家屋及び償却資産 家庭的保育事業に係る
家屋及び償却資産
地方税法
第349条の3
第27項
2分の1
居宅訪問型保育事業に係る
家屋及び償却資産
地方税法
第349条の3
第28項
2分の1
事業所内保育事業
(利用定員が1人以上5人以下)に
係る家屋及び償却資産
地方税法
第349条の3
第29項
2分の1

※取得期間が平成29年12月28日以降のもの

適用期間
 平成30年度以後の年度分の固定資産税

保育事業に供する固定資産
対象資産 関係する法令 特例の割合
保育事業に供する固定資産 企業主導型保育事業に係る固定資産 地方税法
附則第15条
32項
2分の1

※取得期間が平成29年4月1日から令和5年3月31日のもの

適用期間
 課税することとなった年度から5年度分



提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書(摘要欄に「特例」と記入してください。)
・各事業の用に供していることがわかる書類
・事業実施の許認可証等

お問い合わせ

伊奈町税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム