障がい者に対する軽自動車税の減免について(申請期限は5月31日まで)
[2018年12月5日]
障がい者に対する軽自動車税の減免について(申請期限は毎年5月1日から5月31日まで)
次の軽自動車等に係る軽自動車税については、期限までに申請することにより減免される場合があります。なお、申請期限を過ぎてからの申請は、お受けできませんので、ご注意ください。
※減免を受けることができる障害の程度については、自動車税の基準に準じます。
自動車税の減免を受けることのできる障害の程度(埼玉県ホームページ)
※減免を受けることができる障害の程度については、自動車税の基準に準じます。
自動車税の減免を受けることのできる障害の程度(埼玉県ホームページ)
対象
次に掲げる軽自動車等(自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)
1.障がい者が所有する軽自動車等で、その方が運転するもの
2.障がい者が所有する軽自動車等(その方の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の家族が運転するもの。または、障がい者が所有する軽自動車等がもっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の常時介護者の運転するもの(その方の含まれる世帯の全員が障がい者である場合に限ります。)
3.構造上、障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
1.障がい者が所有する軽自動車等で、その方が運転するもの
2.障がい者が所有する軽自動車等(その方の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の家族が運転するもの。または、障がい者が所有する軽自動車等がもっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の常時介護者の運転するもの(その方の含まれる世帯の全員が障がい者である場合に限ります。)
3.構造上、障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
必要書類
・個人番号がわかるもの
・障害者手帳
・運転者の運転免許書(コピー可)
・納税通知書(未納付のもの)
・印鑑
・障害者手帳
・運転者の運転免許書(コピー可)
・納税通知書(未納付のもの)
・印鑑

お問い合わせ
税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152) ファクス: 048-721-2137
電話の際は、今一度電話番号をご確認いただき、お掛け間違いのないようお願いいたします。