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伊奈町

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情報公開制度のご案内

[2018年5月17日]

ID:3913

情報公開制度

情報公開制度とは、町が持っている情報を住民の皆さんからの請求により開示していく制度です。

住民の皆さんが知りたい情報を知りたいときに、町は開示していきます。

情報公開の請求ができる人

情報公開の開示請求ができる人は、次のとおりです。なお、これらに該当しない方からの開示の申し出にも応じるよう努めます。

  1. 伊奈町に住んでいる人
  2. 伊奈町内に事務所または事業所がある個人及び法人その他の団体
  3. 伊奈町内の事務所または事業所に勤務する人
  4. 伊奈町内の学校に在学する人
  5. 伊奈町が行う事務事業に利害関係を有する人

開示することができない情報

情報公開制度では、町が持っている情報は、原則開示することになっておりますが、次のような情報については、例外として開示することができません。

  1. 個人情報
     個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
  2. 法令秘情報
     法令や条例等により開示することができないとされている情報
  3. 法人等情報
     開示することにより法人等の正当な利益を害することになる情報
  4. 公共安全・犯罪予防情報
     開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 意思形成過程情報
     町として意思決定前の情報で、開示することにより誤解や混乱を生じるおそれのあるもの
  6. 事務事業執行情報
     公開することにより事務事業の公正円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の方法

情報公開総合窓口である総務課に、住所、氏名、開示してもらいたい情報の件名など、必要事項を記入した開示請求書を提出してください。

開示してもらいたい情報の件名等が分からない場合には、職員にお尋ねください。

開示等の決定

開示請求があったときは、15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者にお知らせします。

ただし、やむを得ない理由によりこの期間(15日)内に決定することができないときは、決定する期間を延長することがあります。この場合も請求者にお知らせします。

開示の実施

開示は、決定通知書でお知らせする日時(事前に打ち合わせさせていただきます。)、場所で閲覧または写しの交付により行います。

開示費用

開示にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付により開示を希望する場合は、実費相当分を負担(写しの作成にかかる費用は、コピーA3版まで1枚につき白黒10円、カラー20円です。)していただきます。また、写しの郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意してください。

不服申立て

町の決定に対して不服がある場合には、町に対して不服申立てができます。不服申立てがあった場合に町では、識見を有する方で構成する情報公開審査会に諮問します。情報公開審査会では、不服申立てに係る内容を審査し、答申します。町では、その答申を尊重し改めて開示するかどうかの決定を行います。

お問い合わせ

伊奈町総務課文書管理係

電話: 048-721-2111(内線2223)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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