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伊奈町

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個人情報保護制度のご案内

[2018年5月17日]

ID:3914

個人情報保護制度

 個人情報保護制度とは、町が保有している個人情報の適正な取り扱いを定めるとともに、自分の情報の開示や訂正などを請求する権利を定めた制度です。

個人情報開示などの請求

  1. 開示請求
     自分の情報の開示を求めることができます。
  2. 訂正請求
     自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。
  3. 消去請求
     自分の情報が収集の制限を越えて集められていた場合に消去を求めることができます。
  4. 利用停止請求
     自分の情報が目的の範囲を超えて利用されている場合や外部に提供されている場合は利用の停止を求めることができます。

本人にも開示することができない情報

  1. 法令等の定めるところにより開示することができないもの
  2. 第三者の権利利益を侵害する恐れがあるもの
  3. 個人の指導、診断、判定、評価などに関するもので、開示することにより町の事務の公かつ適切な執行に支障を及ぼす恐れがあるもの
  4. 法人等に関するもの若しくは事業を営む個人の当該事業に関するもので、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの
  5. 開示することで、個人の生命等または公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあるもの
  6. 町、国及び他の地方公共団体の審議などの情報で、開示することにより率直な意見交換などが損なわれたり町民の間に混乱を生じさせたりする恐れがあるもの
  7. 町、国及び他の地方公共団体が行う事務などの情報で、開示することで事務などの適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるもの

開示請求の方法

 情報公開総合窓口である総務課に、住所、氏名、開示等をしてもらいたい自分の情報の件名など必要事項を記載した請求書を提出してください。

 その際に本人確認のできる、運転免許証などをご持参ください。

 情報の件名等が分からない場合には、職員にお尋ねください。

開示等の決定

 開示等の請求があったときは、15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者にお知らせします。

 ただし、やむを得ない理由によりこの期間(15日)内に決定することができないときは、決定する期間を延長することがあります。この場合も請求者にお知らせします。

開示の実施

 開示等は、決定通知書でお知らせする日時(事前に打ち合わせさせていただきます。)、場所で閲覧または写しの交付により行います。

開示費用

 開示にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、実費相当分を負担(写しの作成に係る費用は、A3版まで1枚につき白黒10円、カラー20円です。)していただきます。また、写しの郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意してください。

不服申立て

 町の決定に対して不服がある場合には、町に対して不服申立てができます。不服申立てがあった場合に町では、識見を有する方で構成する個人情報保護審査会に諮問します。個人情報保護審査会では、不服申立てに係る内容を審査し、答申します。町では、その答申を尊重して改めて開示等の決定を行います。

お問い合わせ

伊奈町総務課文書管理係

電話: 048-721-2111(内線2223)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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