交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)による行為でケガ等をした場合でも、届出により、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
治療を受ける場合は、交通事故証明書等を添えて「第三者の行為による被害届」の手続きを伊奈町役場保険医療課医療係でしてください。
示談するときは慎重に!
加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。