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伊奈町

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後期高齢者医療保険料の納め方

[2020年4月6日]

ID:4132

後期高齢者医療保険料の納め方について

保険料の納付方法は、年金からの引落としにより納めていただく「特別徴収」と、口座振替または納付書により納めていただく「普通徴収」です。原則は「特別徴収」となりますが、加入後の一定期間や年金の受給状況などによっては「普通徴収」となります。なお、「特別徴収」は、お申し出により口座振替に変更することもできます。納付方法は、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。

特別徴収(年金天引き)について

対象となる方

年金の受給額が年18万円以上の方で、市町村が徴収する予定の1回(期)当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない方(複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります)。

納め方

年6回の年金の受給時に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
年間の保険料額は、7月頃にならないと算定できないため、4月・6月・8月については、原則として、前年度の2月と同額の保険料が天引きされます(「仮徴収」と言います)。
10月・12月・2月については、保険料の確定を受けて行われますので、4月・6月・8月の仮徴収が行われている場合は、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた差額分が3回に分けて天引きされます。

※普通徴収(納付書または口座振替)による納付となっている方で、特別徴収(年金天引き)による納付を希望される方は、手続きの必要はありません。特別徴収(年金天引き)が開始できる条件が整いましたら、自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
※4月または6月から年金天引きがはじまる方には後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書を送付し仮徴収額をお知らせします。

なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収となった後に、自動的に特別徴収に切り替わります。

普通徴収(納付書または口座振替)について

対象となる方

  • 特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の方
  • 介護保険料が特別徴収されていない方
  • 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
 ※既に特別徴収されている方も、上記判定により年度の途中から特別徴収が中止となり、普通徴収となる場合があります。
  • 年度途中に被保険者資格を取得した方
  • 年度途中に引越した方(同一市長村内での転居は除く)
  • 保険料額の減額により、特別徴収が中止となる方
  • 特別徴収の方で、保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)

納め方

年間保険料額を8回(7月から翌年2月まで)に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。口座振替による納付を希望される場合は、お申し込みが必要です。

口座振替による納付

後期高齢者医療保険料について、口座振替による納付を希望される場合は、金融機関または、伊奈町役場保険医療課へのお申し込みが必要になります。一度お申し込みいただきますと、翌年度以降も、保険料の納め方が普通徴収となった場合は、引き続き口座振替が継続されます。
なお、お申し込みいただいてすぐには口座振替を開始することができませんので、お申し込みの際には、口座振替がいつから開始されるか確認していただき、口座振替開始期前に納期限が到来するものにつきましては、納付書で納めてください。

申込方法

1.ペイジー方式での申し込みの場合
●埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、さいたま農業共同組合、ゆうちょ銀行の場合
キャッシュカードを伊奈町役場保険医療課医療係に持参して申し込み
※申し込みには暗証番号の入力が必要です。
※ゆうちょ銀行の申し込みはペイジーのみ伊奈町役場で受付できます。

2.口座振替依頼書での申し込みの場合
●その他の金融機関は、口座番号のわかるもの(通帳)、通帳印を持参し、申し込み
(対象金融機関)
・みずほ銀行 ・三菱UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・りそな銀行 ・三井住友信託銀行
・東和銀行 ・中央労働金庫 ・さいたま農業共同組合
・ゆうちょ銀行(郵便局での申し込みとなります。)
※埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、さいたま農業共同組合、ゆうちょ銀行でキャッシュカードの無い方はこちらの方法となります。

注意:国民健康保険で口座振替の手続きをされていた方

後期高齢者医療制度に加入する以前に、国民健康保険において口座振替の手続きをされていた場合であっても、後期高齢者医療保険料で引き続き(自動的に)口座振替を継続することはできません。改めて、「後期高齢者医療保険料」の口座振替について、金融機関または役場保険医療課へのお申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

特別徴収と普通徴収の併用になる方

  • 前年度中に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した方で、4月・6月・8月の特別徴収の仮徴収額がない方は7月から9月までの3回が普通徴収(納付書または口座振替)となり、10月・12月・2月が特別徴収(年金天引き)となります。
  • 年度の途中で、所得の変更により保険料額が増額変更になった方は特別徴収(年金天引き)分以外に、増額分が普通徴収(納付書または口座振替)となります。

特別徴収から口座振替へ納付方法変更の申出について

すでに特別徴収(年金天引き)による納付となっている方、または今後特別徴収(年金天引き)による納付が開始されるかたで、保険料の納め方を特別徴収(年金天引き)ではなく口座振替による納付をご希望されるかたが対象となります。

納付方法変更の手続き

特別徴収(年金天引き)による納付を中止し、口座振替による納付に変更を希望される方は、以下のとおり手続きをしてください。

金融機関で申し込みする場合

  1. 金融機関窓口で、「後期高齢者医療保険料」の口座振替申し込みを行ってください。
  2. 金融機関窓口での手続き終了後、「口座振替依頼書(納付義務者控)」と被保険者の保険証を持って、伊奈町役場保険医療課窓口で、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入し、提出してください。
伊奈町役場で申し込みする場合
  • 伊奈町役場で、「後期高齢者医療保険料」の口座振替申し込みと「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入し、提出してください。
※申し出後、すぐには特別徴収(年金天引き)を中止することができません。納付方法の変更を希望される場合は、お早めに手続きをしてください。
※申し出により変更できるのは、特別徴収(年金天引き)から口座振替による納付への変更のみです。特別徴収(年金天引き)から納付書による納付への変更はできません。

保険料を納めていないと・・・・・・

保険料を納めていただいていない被保険者には、通常の保険証に代わり有効期間の短い(4か月)保険証を交付することがあります。さらに保険料の滞納が続く場合には、資格証明書を交付することもあります。資格証明書を使用しての受診は、診療にかかる医療費をいったん、全額自己負担していただくことになります。このほか滞納処分(財産の差押等)を行うことがあります。
※後期高齢者医療保険料の納付義務者は被保険者のほか、世帯主や被保険者の配偶者(連帯納付義務者)も含まれます。滞納が続くと被保険者だけでなく連帯納付義務者に対して滞納処分を行うことがあります。

保険料納付のご相談について

火災や自然災害等の被災や事業の休廃止、長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の著しい減少など、特別な事情により保険料の納付が困難と認められる方は、申請により保険料が減免となる場合があります。伊奈町役場保険医療課へご相談ください。

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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