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伊奈町

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上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の課税誤りについて

[2018年12月4日]

ID:4259

概要

平成17年度(平成16年分所得)から平成30年度(平成29年分所得)の個人町民税・県民税(以下「住民税」といいます。)について、「特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する住民税額の算定に誤りがあったことが判明しました。該当となった町民の皆様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。


原因

住民税の税額は、原則として所得税の確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
しかしながら、平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入できないとされました。

しかし、この規定の認識に誤りがあり、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入していました。


現段階で判明している影響額

過去に遡って住民税額を決定しなおす場合、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

増額例
住民税の納税通知書送達後に上場株式等の譲渡所得に関する損失の申告をした場合は、所得税では翌年以降への繰越控除が認められていますが、住民税では認められません。
また、同様に他の上場株式等の配当所得や譲渡所得との損益通算が認められなくなることで住民税が増額となります。

減額例
特定配当等に係る所得を総合所得(10%課税)で申告された場合は、申告不要制度が適用され、住民税が減額となります。


該当件数及び金額
対象者
 件数金額
 増額 1件 52,487円
 減額 3件 11,000円

今後の対応

1.対象者には、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、税額を正しく算定しなおした住民税の納税通知書を送付いたします。 また、還付となる場合には還付手続きに関するお知らせの書面を併せて送付いたします。

2.住民税における所得等の変更に伴い、他の制度に影響が出る場合(国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料などが変更される場合等)には、各担当課と調整のうえ、丁寧に対応してまいります。


再発防止に向けた取り組み

法令等の解釈や事務処理等において疑義が生じた場合には、関係機関への確認を行うことを徹底するとともに、法令等に基づく適切な事務処理に努めてまいります。

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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