貯水槽は主にアパートやマンションなどの中高層の建築物、工場や学校及び病院などのように一度多量の水を必要とし、貯水機能を必要とするところに設置されています。
このような建物に付属されて設けられている貯水槽を含む水道設備を「貯水槽水道」といい、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
※全く飲料水として使用されることのない水槽や地下水等を揚水して供給しているものは、10立方メートルを超える有効容量があっても簡易専用水道ではありません。
貯水槽の管理
貯水槽水道の設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、正しい管理を行ってください。
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簡易専用水道の管理(環境対策課のページへ)(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
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小規模貯水槽水道の管理(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)