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伊奈町

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簡易専用水道及び自家用水道について

[2019年10月4日]

ID:4607

簡易専用水道を設置の方へ

 ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。

簡易専用水道について

 簡易専用水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めて飲み水として供給する水道施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。

 ※受水槽から先が簡易専用水道になります。

有効容量とは

 有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。

簡易専用水道に該当しない場合

 次の場合は簡易専用水道には該当しません。
  • 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合
  • 受水槽の有効容量の合計が10立方メートル越えても、飲用水として使用しない工業用水、消防用水等の場合
  • 受水槽の有効容量の合計が10立方メートル越えても、地下水(井戸水)をくみ上げて受水槽に貯めている場合
※ただし、地下水をくみ上げて受水槽に貯め、飲料水として給水する施設は、「専用水道」、「自家用水道」として、それぞれ水道法、埼玉県自家用水道条例により規制を受ける場合があります。

管理の方法

1・水道法に定められた定期的な検査

 設置者の方は、毎年1回以上定期的に、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。 検査を怠った設置者の方は、罰則が適用されることもありますのでご注意ください。 また、検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、町に報告してください。

検査の内容

 厚生労働大臣登録検査機関の検査員、が次の事項について検査を実施します。

1.施設の外観検査・受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。
2.水質検査・給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。
3.書類検査・水槽(受水槽、高置水槽)の清掃の記録等の状況を検査します。

検査を実施する機関(登録検査機関)

 水道法の定めによって、埼玉県内で簡易専用水道の点検検査を実施することができる厚生労働大臣登録検査機関は、次の機関です。いずれかの機関で検査を受けてください。

一覧表へ(別ウインドウで開く)

※検査料金等については、各検査機関に御確認ください。

2・水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

 設置者は、毎年1回以上定期的に、必ず水槽(受水槽・高置水槽)の清掃をしなければなりません。 清掃は、水槽壁面の掃除や内部の消毒等を行いますが、専門的な知識・技能が必要なため、建築物衛生法に基づく知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。 ※建築物飲料水貯水槽清掃業者については、鴻巣保健所にお尋ねください。

3・日常の検査・点検

 設置者のは、次の(1)から(3)の日常的な管理を行ってください。

(1) 水質の確認

・給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。

・異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(2) 水槽(受水槽・高置水槽)の点検

・水槽(受水槽・高置水槽)等の点検を行って、有害物質、汚水等により水が汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(3) 書類の整理

次のような書類を整備し、保管管理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
  • 水槽の清掃の記録(貯水槽清掃業者からの報告書)
  • 簡易専用水道の検査結果書(厚生労働大臣登録検査期間からの報告書)
  • 管理の点検記録

4・給水停止・利用者への周知

 給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

自家用水道について

伊奈町自家用水道事務取扱規則

伊奈町自家用水道事務取扱規則

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お問い合わせ

伊奈町環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2136

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