税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変わりますが、手続や税率(税額)は変わりません。詳しくは総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。
軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は燃費性能等に応じて決定されます。
なお、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用・乗用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置の対象には中古車も含まれます。
区分 | 税率 | 税率 | |
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自家用(取得日) | 自家用(取得日) | 営業用 | |
令和元年10月1日 〜令和3年3月31日 | 令和3年4月1日〜 | ||
電気自動車 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減達成車 または平成30年排出ガス規制適合) | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★) または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★) | 令和2年度燃費基準 +20%達成車→非課税 令和2年度燃費基準 +10%達成車→非課税 令和2年度燃費基準達成車→非課税 平成27年度燃費基準 +10%達成車→1% | 令和2年度燃費基準 +20%達成車 令和2年度燃費基準 +10%達成車 →非課税 令和2年度燃費基準達成車 →1% 平成27年度燃費基準 +10%達成車→2% | 令和2年度燃費基準+20%達成車 令和2年度燃費基準+10%達成車 →非課税 令和2年度燃費基準達成車 →0.5% 平成27年度燃費基準+10%達成車→1% |
上記以外の車 | 1% | 2% | 2% |
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
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