■国民健康保険のしくみ
■国民健康保険に加入しなければならない人
当町に住所のある75歳未満の人で、会社の健康保険(社会保険等)に入れない人や、ご家族の健康保険に被扶養者として加入できない人です。
■次のようなときには、14日以内に届け出をしてください。
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こんなとき
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必要なもの
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加入
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転入したとき |
印鑑 |
| 他の健康保険から抜けたとき |
健康保険資格喪失証明書等 |
| 出産したとき |
印鑑 |
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脱退
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転出するとき |
保険証 |
| 他の健康保険に入ったとき |
会社の保険証、保険証 |
| 死亡したとき |
印鑑、保険証 |
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その他
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退職者医療制度に該当したとき |
印鑑、保険証、年金証書 |
| 氏名や世帯主が変わったとき |
保険証 |
| 町内で住所が変わったとき |
保険証 |
| 保険証を紛失したとき |
身分を証明するもの(運転免許証等) |
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■保険で診療を受けられない場合
国民健康保険は美容整形・健康診断・予防注射・正常分娩・差額ベッド・経済的理由による人工妊娠中絶などには、適用されません。
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交通事故等、第三者の行為によってケガをした場合で、保険診療を受けようとする時は、必ず事前に国保の係へ届け出し、承認を受けてください。
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■国民健康保険の給付
下記のような制度があります。手続きの方法や受けられる条件など、詳細はお問い合わせください。
出産一時金
国保に加入している方が出産したとき、42万円を支給します。
また、出産一時金をあらかじめ最大33万6千円まで貸し付けたり、かかっている医療機関に町から直接支払ったりする制度もあります。
葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭の費用を支払った方に5万円を支給します。
高額療養費
同じ月に同じ医療機関でかかった医療費のうち、保険適用の部分が一定額を超えた場合、後日超えた額を支給します。
療養費
やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかった場合や、治療用装具(コルセット等)を作った場合、認められれば費用の一部を支給します。

国民健康保険指定の保養施設一覧を掲載しておりますので、ご覧ください。
なお、利用希望者は、直接保養施設に電話をし、予約をしてください。その際に、埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する旨を伝え、宿泊料金を確認してください。
※宿泊料金は各施設で異なり、季節によっても異なります。
■利用券と助成券の発行
保養施設に宿泊予約をした後、「保養施設利用申込み及び補助金交付申請書」に所定事項を記入し、住民課国民健康保険係に提出してください。記載内容を確認した後、利用券と助成券が交付されますので、保養施設に宿泊の際には必ず保養施設に提出してください。助成券に記載された額が差し引かれた金額で利用できます。
■宿泊予約の取り消し、変更の手続き
予約後の取り消しや人数などの変更の際は、宿泊日の7日前までに保養施設に変更の連絡をして、住民課国民健康保険係へ利用券と助成券の返還または変更を申し出てください。
変更の届け出をしなかったことで、保養施設が損害を受けたとき、利用者は違約金の請求を受ける場合があります。
※保養施設利用補助は、年度内2泊までです。
※助成額は、大人 3,000円、小人 2,000円です(3歳以上)。
※国民健康保険税の滞納がある場合は、保養施設利用補助の対象外です。
※利用申込みは宿泊日の7日前までです。なお、土・日曜日、祝日は利用券・補助券の
発行はできません。
※後期高齢者医療にご加入の方も利用できます。なお、申込みは福祉課となります。
□ 平成22年度保養施設一覧(PDF・1,389kb)
□ 保養施設利用申込み及び補助金交付申請書〔第1号様式〕(PDF・465kb)
□ 保養施設利用者名簿〔第2号様式〕(PDF・511kb)
■所得の申告
加入時「国民健康保険税申告書」により、前年の所得や生活状況を申告してください。ただし、(その年の1月1日伊奈町在住で)所得税の確定申告書または、町・県民税の申告書を提出された方は申告の必要はありません。
■国保税額
国保税は、下記の@〜Bの合計に、平等割額を加えたものが総額となります。
@医療保険分 (所得割額 ・ 資産割額 ・ 均等割額) ・・・加入者全員
A後期高齢者支援金分 (所得割額 ・ 均等割額) ・・・・加入者全員
B介護保険分 (所得割額 ・ 均等割額) ・・・・・40歳〜65歳未満の方
※期限内納付にご協力を!
国保税は、医療費を支払うための大切な財源です。納期限内に納付するようご協力をお願いします。
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