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国民年金
≪保険医療課≫

20才になったら全員が国民年金に

●第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、学生やフリーター及び農業・自営業や自由業の人とその家族。
●第2号被保険者
サラリーマンや公務員などで厚生年金・共済組合などの被用者年金に加入している人。
●第3号被保険者
厚生年金や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
※第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先になります。

■こんなときは忘れずに届け出を!
節目節目で必ず届け出をしましょう。

こんなとき
必要なもの
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
印鑑、学生証(学生の場合)
国民年金の加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき
印鑑、年金手帳、勤務先の健康保険証
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
(扶養している配偶者がいる場合は合わせて届け出をしてください)
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、退職年月日のわかる書類
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類
住所・氏名が変わったとき
(住民票の届け出と一緒にできます)
印鑑、年金手帳
任意加入するとき、やめるとき 印鑑、年金手帳


■ねんきんネット
 平成23年2月28日から年金加入者や受給者の方が、いつでもご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービス「ねんきんネット」が始まりました。
 「ねんきんネット」開始に伴い、保険医療課の窓口でも年金加入記録の確認ができます。
 保険医療課の窓口で申し込みをされる場合は、申込書(窓口に設置)をご記入の上、本人確認書類とともに窓口にお持ちください。

【手続きに必要なもの】
 @本人確認書類(原本のみ有効。コピー等は不可)
   運転免許証、パスポートなどの顔写真付証明書で本人確認ができるもの。
   写真付きでない場合は、2種類以上の証明書が必要です。

 A基礎年金番号または照会番号が必要です。
   番号がわからない方は、年金手帳、ねんきん定期便等をご持参ください。

 B印鑑(認印)

※代理人の方がねんきんネットの申込みをされる場合は、「委任状」(指定様式あり)と
  代理人の方の「本人確認ができるもの」、「印鑑」が必要です。

■日本年金機構のホームページ(ねんきんネット)はこちらをクリック

お問合せ先:保険医療課国民年金係 または、大宮年金事務所(電話048-652-3399)


給付の種類

■老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)などの受給資格期間が25年以上ある方が原則として65歳になったときに受けられます。

■障害基礎年金
病気やケガで障害者になったとき受けられます。保険料を滞納している間に障害者となったときは、年金を受けられないことがあります。

■遺族基礎年金
ご主人が亡くなったとき、その収入で生活していた子供(18歳未満または20歳未満で1級・2級の障害者)のいる奥さんなどが受けられます。
ご主人が保険料を滞納している間に亡くなったときは、年金を受けられないことがあります。

■その他(第1号被保険者のみ)
寡婦年金
第1号被保険者としての受給資格期間が25年以上あるご主人が亡くなったとき、10年以上婚姻関係があった奥さんが60歳から65歳になるまでの間受けられます。
付加年金
通常の保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めていた人が、老齢基礎年金を受けるようになったとき、老齢基礎年金に加算して受けられます。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上納めた人が老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。また、死亡一時金と寡婦年金のいずれも受給できるときは、選択によってどちらかが支給されます。


■お問い合わせ先
保険医療課 国民年金係 電話:721-2111(内線2173)