ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

個人住民税の非課税限度額について(令和3年度以降〜)

[2022年12月1日]

ID:1029

個人住民税(町民税・県民税)は、均等割(5,000円)と所得割(町民税6%と県民税4%の合計10%)からなっていますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
  • 扶養親族がいない方・・・28万円+10万円
  • 扶養親族がいる方・・・28万円×(扶養親族人数+1人)+16万8千円+10万円

所得割が課税されない方

4.前年中の総所得金額が、次の額以下の方

  • 扶養親族がいない方・・・35万円+10万円
  • 扶養親族がいる方・・・35万円×(扶養親族人数+1人)+32万円+10万円
扶養親族数に対する均等割、所得割の非課税対象表

扶養親族数

均等割非課税

所得割非課税

0人

合計所得 380,000円以下

総所得等 450,000円以下

1人

合計所得 828,000円以下

総所得等 1,120,000円以下

2人

合計所得 1,108,000円以下

総所得等 1,470,000円以下

3人

合計所得 1,388,000円以下

総所得等 1,820,000円以下

例えば、2歳と4歳の子どもを扶養し、所得が1,108,000円の方は、均等割非課税となります。また、2歳と4歳の子どもを扶養し、所得が1,470,000円の方は、均等割は課税されますが、所得割は非課税となります。

関連リンク

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム