個人住民税(町民税・県民税)は、均等割(5,000円)と所得割(町民税6%と県民税4%の合計10%)からなっていますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。
4.前年中の総所得金額が、次の額以下の方
扶養親族数 | 均等割非課税 | 所得割非課税 |
---|---|---|
0人 | 合計所得 380,000円以下 | 総所得等 450,000円以下 |
1人 | 合計所得 828,000円以下 | 総所得等 1,120,000円以下 |
2人 | 合計所得 1,108,000円以下 | 総所得等 1,470,000円以下 |
3人 | 合計所得 1,388,000円以下 | 総所得等 1,820,000円以下 |
例えば、2歳と4歳の子どもを扶養し、所得が1,108,000円の方は、均等割非課税となります。また、2歳と4歳の子どもを扶養し、所得が1,470,000円の方は、均等割は課税されますが、所得割は非課税となります。
給与または公的年金等にかかる所得金額の計算のしかたについては、下記をご覧ください。
国税庁ホームページ(給与所得控除および給与所得の計算方法)(別ウインドウで開く)
国税庁ホームページ(公的年金等にかかる雑所得の計算方法)(別ウインドウで開く)
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!