町・県民税(個人住民税)、所得税の申告について
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住民税の申告は郵送で提出、確定申告はスマホからの申告を推奨しています。
住民税申告を郵送で行う場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※町申告会場は9時開場です。例年開場から大変混み合い、長時間お待ちいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

概要

申告が必要な方
令和7年1月1日現在、町内にお住まいで令和6年1月1日から令和6年12月31日まで(以下、「令和6年中」とします。)に所得があり、次の1〜5のいずれかに該当する方は申告が必要です。また、該当しない方であっても、保育所入所、就学援助、年金、公営住宅入居や事業資金の申請など、各種申請の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告をしてください。
- 給与所得者で、勤務先から町に給与支払報告書が提出されない方
- 令和6年中に会社退職などにより、年末調整を行っていない方
- 公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得等の所得がある方
- 医療費、雑損、寄付金等の各種控除を受けようとする方
- 所得がなかった方や療養中であった方で、税法上の扶養になっていない方または税の証明書が必要な方
※所得税等について・スマートフォンでの申告についてはこちらから

申告に必要なもの
- 申告者および申告者の扶養となっている方の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード、住民票(マイナンバーの記載があるもの※発行には手数料がかかります。)のいずれか1点
- 確定申告をされる方は、税務署で発行する利用者識別番号がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 給与・年金の源泉徴収票(原本)
- その他の収入や支出金額のわかる帳簿・書類等
- 健康保険、国民年金、生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険料(旧長期損害保険料を含む)等の支払証明書や控除証明書
- 申告者名義の銀行口座情報がわかるもの
次の1〜3の書類で該当するもの
1.医療費控除または医療費控除の特例を受ける方
- 医療費控除の明細書、医療費通知、セルフメディケーション税制の明細書など
※令和6年中に支払ったものであることを必ず確認してください。
※健康保険組合から届く医療費のお知らせがない場合、支払った医療費等を事前に個人や病院ごとに集計し、医療費の明細書を作成しておく必要があります。
※医療費控除の特例についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.障害者控除を受ける方
- 障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書など
3.寄附金控除・寄附金特別控除を受ける人
- 寄附した団体などから交付された寄附金受領書など
- 政治活動に関する寄附で、選挙管理委員会などの確認印がある寄附金(税額)控除のための書類

申告が不要な方
次の1〜3のいずれかに該当する方は、申告は必要ありません。
- 税務署で確定申告書を提出する方
- 給与所得者で勤務先から町に給与支払報告書が提出され、控除等の追加がない方
- 公的年金収入のみで、控除等の追加がない方

町の申告会場のご案内
申告会場では個人住民税の申告のほかに、所得税の申告であっても簡易な内容であれば受け付けができます。
お住まいの地域ごとに、申告受付日をあらかじめ指定させていただいていますので、申告の際はなるべく指定された日にお願いします。また、指定された日に都合がつかない方も、申告受付期間内(土曜日・日曜日および祝日は除く)に早めの申告をお願いします。
受付時間は全日とも、午前9時から午後3時までです。
・昨年度と対象地区の割り振りが変更となっている箇所がございますのでご注意ください。
・駐車場には限りがあります。
期日 |
申告会場 | 対象者・対象地区 |
---|---|---|
2月17日(月曜日) | パブリックルーム(ウニクス伊奈内) |
大針、学園全地区 |
2月18日(火曜日) |
パブリックルーム(ウニクス伊奈内) |
小針新宿、寿1丁目、西小針全地区 |
2月19日(水曜日) |
パブリックルーム(ウニクス伊奈内) |
羽貫、小針内宿、寿2・3丁目、内宿台全地区 |
2月20日(木曜日) |
ゆめくる2階 会議室 |
小室1番地〜3000番地 |
2月21日(金曜日) |
ゆめくる2階 会議室 |
小室3001番地〜4000番地、栄全地区 |
2月25日(火曜日) |
役場3階 第1会議室 |
中央1・2丁目 |
2月26日(水曜日) |
役場3階 第1会議室 |
中央3・4・5丁目 |
2月27日(木曜日) |
役場3階 第1会議室 |
小室6001番地〜7000番地、本町1・2丁目 |
3月5日(水曜日) |
役場3階 第1会議室 |
小室4001番地〜5000番地、小室7001番地〜9000番地 |
3月6日(木曜日) |
役場3階 第1会議室 |
小室9001番地〜10000番地、寿4・5丁目 |
3月7日(金曜日) |
役場3階 第1会議室 |
小室5001番地〜6000番地、小室10001番地〜、本町3丁目 |
3月10日(月曜日) 〜3月14日(金曜日)(土日を除く) |
役場3階 第3会議室 | 上記指定日に申告できなかった方 |

所得税等の申告をする際の注意点
次の1〜11に該当する方は、上尾税務署へ申告をしてください。ただし、申告書の作成がすべて済んでいる場合は、町の申告会場でお預かりして上尾税務署へ回送することもできます。
- 青色申告者
- 白色申告者で、事業所得(営業等・農業)や不動産所得等の収支内訳書の作成が済んでいない方
- 繰越損失や損益通算、純損失の申告をする方
- 譲渡所得(土地・建物・株式等の売買)の申告をする方
- 株式配当・先物取引等の分離課税所得の申告をする方
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける方
- 雑損控除(災害や盗難、横領による損失等)を申告する方
- 令和6年分以外の年について申告をする方
- 亡くなられた方の準確定申告をする方
- 更正の請求・修正申告をする方
- 贈与税・相続税等の申告をする方
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!