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伊奈町

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

[2019年6月26日]

ID:2266

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 マイナンバー制度では、住民票を有するすべての人に唯一無二の「12桁の番号(マイナンバー)」が付番されます。

 マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律に定められた行政手続に限って利用されることとなり、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

 マイナンバー制度の期待される効果としては、大きく3つ挙げられます。

行政の効率化

 行政機関、地方公共団体での作業が大幅に軽減され、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給を防止することができるとともに、本当に困っている人に細やかな支援を行えるようになります。

 マイナンバー制度については、下記の国(内閣官房)のホームページ等に最新情報が掲載されておりますので、是非ご覧ください。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

・通知カード

平成27年10月から住民票を有するすべての人に12桁のマイナンバー(個人番号)「通知カード」を送付しました。通知カードは紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバー(12桁の個人番号)は記載されますが、顔写真は記載されません。マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。


・個人番号カード

平成28年1月から希望者に窓口で「個人番号カード」の交付を開始しました。個人番号カードはICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(12桁の個人番号)が記載されます。(本人確認のための身分証明書として使用できます。)

内閣官房のマイナンバーホームページ

マイナンバー公式twitter(別ウインドウで開く)

 

※マイナンバーについてご不明な点は、コールセンターまで

マイナンバーコールセンター: 0570-20-0178(マイナンバー)

 

マイナポータルについて

・行政機関がマイナンバー(個人番号)をいつ、どことどのように使用(やりとり)しているか、また、行政機関が持っている情報や行政機関からのお知らせなどを自宅のパソコン等で確認できるマイナポータル(情報提供等記録開示システム)を国が平成29年秋頃から本格稼働させる予定です。
詳しくは内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


よくある質問

マイナンバーに関するよくある質問については、内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

個人情報保護

・マイナンバー(個人番号)は、社会保障・税・災害対策分野の中で法律に定められた行政手続以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

・他人のマイナンバー(個人番号)を不正に入手したりすると、処罰されることがあります。

・番号制度では、町がマイナンバー(個人番号)を含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。(特定個人情報保護評価)


特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられていることから、順次公表しています。

6 地方税の納付管理に関する事務

7 地方税の滞納管理に関する事務

8 国民健康保険税の滞納対策に関する事務

9 国民健康保険の資格管理に関する事務

10 国民健康保険税の賦課に関する事務

11 国民健康保険の保険給付に関する事務

13 後期高齢者医療保険に関する事務

17 子ども子育て支援に関する事務

21 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する事務

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話 0120-95-0178(無料)

・平日 午前9時30分~午後8時00分 土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※ マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

・マイナンバー制度に関すること
 電話 050-3816-9405

・「通知カード」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
 電話 050-3818-1250

※ 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

・マイナンバー制度に関すること
 電話 0120-0178-26

・「通知カード」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
 電話 0120-0178-27


 

町の問い合わせ先
項目
 
担当課    

マイナンバー制度全般に関すること
企画課 政策企画担当
 048-721-2111(内線2216)  
個人情報保護に関すること
総務課 文書管理係
048-721-2111(内線2222)
マイナンバーカード(通知カード、個人番号カード)に関すること

住民課 住民係
048-721-2111(内線2111)

お問い合わせ

伊奈町企画課政策企画担当

電話: 048-721-2111(内線2215,2216)

ファクス: 048-721-2136

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