マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバーは次のような場面で必要になります
平成28年1 月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
住民異動手続
転入・転居等の住民異動の届出の際
年金分野
年金の資格取得・確認、給付を受ける際
※国民年金については、平成29年5月31日までの間において政令で定める日からとなります。
労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際
福祉・医療・その他分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際
※介護保険、障害福祉、子育て支援などの福祉分野や、国民健康保険の各種手続きの際に提示が必要となる場合があります。
税分野
税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等
※勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
また、役場窓口でも、提出・申請書類の一部にマイナンバーの記載が必要になります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
通知カードについて
平成27年11月中旬以降、個人に付番された12桁の番号(マイナンバー)を通知する「通知カード」が住民票の住所に郵送されています。
この通知カードはマイナンバーを確認するためのもので、身分証明書として利用することはできません。
役場の窓口等で、マイナンバーを使う手続きを、この通知カードで行う場合には、別途、運転免許証やパスポートなどの身分を確認するものが必要となりますのでご注意ください。
個人番号(マイナンバー)カードについて
平成28年1月以降、個人番号カードの交付を希望される方は、通知カードに同封されている申請書で申請すると、後日、通知カードと引き替えに「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として利用できます。
住民基本台帳カード(住基カード)の交付を終了します
現在の「住民基本台帳カード」は平成27年12月28日で交付を終了します。お持ちの「住基カード」は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。
マイナンバーの取扱い
伊奈町が社会保障、税、災害対策の行政手続きで収集したマイナンバーは、マイナンバーを取り扱うことができる行政機関以外に提供することはありません。
詳しくは、こちらをご利用ください
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
マイナンバー制度の「よくある質問」や最新情報について(国などのホームページへのリンク)