国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。 今年1年間に納付した国民年金保険料の支払いについて、社会保険料控除を受けるためには、領収書など保険料の支払いを証明する書類が必要となります。
このため、令和4年1月1日から令和4年9月30日までに、国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
また、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納めた方には翌年の2月上旬に送付されます。
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