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伊奈町

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税の減免について 

[2022年7月1日]

ID:5536

     

※ 減免対象期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日

  • 申請期限は、令和5年3月31日までになります。この日以降の受付はできませんので、お早めに申請をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯は、申請することで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
 ※(注意)減免の対象となると思われる場合は、申請手続きをされる前に、保険医療課国民健康保険係までお問い合わせください。

減免の対象となる保険税

  • 令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納付期限が設定されているもの。
  • 令和3年度相当分の保険税のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納付期限が設定されているもの。

減免の対象となる世帯

 減免事由1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
 ※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をさします。

 減免事由2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
 ・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
 ・主たる生計維持者の令和3年の合計所得が1000万円以下であること
 ・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 ※主たる生計維持者とは、世帯の生計を維持している方で、一般的には世帯主となります。
 ※令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納付期限が設定されている令和3年度相当分の保険税については基準が異なります。

減免割合

 減免事由1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
 →対象期間内の保険税全額

 減免事由2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれる場合
 →下記の減免額計算方法のとおり


減免額計算方法

 令和3年の所得に応じて、保険税額の一部を減免

 減免保険税額:A × ( B÷C ) × D

 A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 B:世帯主の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
 C:世帯主及び被保険者全員の令和3年の合計所得額


減免割合一覧表
 令和3年の合計所得 減免割合 (D)
 事業等の廃止や失業
100%
 300万円以下100%
 400万円以下80%
 550万円以下60%
 750万円以下
40%
 1000万円以下20%

 会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う減免制度の対象となります。詳しくは、関連ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

手続き方法等

 申請は窓口もしくは郵送で行います。

 郵送にて申請される場合は提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。

 また、窓口にてご申請される方もあらかじめ提出書類等をご準備いただくと申請がスムーズになります。

提出書類

 ・町税減免申請書(1世帯につき1枚)
 ・世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書
(1世帯につき1枚)

申請書等

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添付書類(写し可)

減免事由1の場合

 死亡診断書、医師の診断書など

減免事由2の場合

 ・令和4年1月から12月までの収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
 ・令和3年1月から12月までの収入がわかるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
 ・退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など(主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合)

お問い合わせ

伊奈町役場 保険医療課 国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2171,2172) ファクス: 048-721-2137