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伊奈町

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まん延防止等重点措置区域の指定の基準について

[2021年7月26日]

ID:6295

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重点措置区域の指定基準について

7月20日(火曜日)より、さいたま市と川口市に続き、伊奈町を含む16市2町が新たに「まん延防止等重点措置区域」に追加されたところですが、その指定基準についてお知らせします。
町民の皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、引き続き不要不急の外出を避けるほか、基本的な感染予防対策(マスク着用、手洗い、うがい)の徹底をお願いいたします。


指定の基準

次に掲げる基準のうち、いずれかに該当する場合
※判断の基準日は、県が諮問を行う日の直近1週間前までの実績を対象とする。

1 市町村ごとの1週間における人口10万人あたりの新規感染者数が15人以上である場合
    7月9日から7月15日までの伊奈町新規感染者数合計 14名(県発表に基づく)
    町人口(令和3年7月1日現在) 45,027名
 
    計算式 14名÷45,027名×100,000=31.09名 ・・・15名超

2 埼玉県全体の1週間における新規感染者数(1,835名:国指標のステージ4に該当する県感染者数)を市町村面積割合で 乗じた指標について、1週間の新規感染者数が1日でも超えた場合

  計算式 1,835名×各市町村面積÷県面積 =7.1人(伊奈町) ・・・基準超過


3 クラスターが発生した場合の市町村においては、1日あたりの新規感染者数が15名以上である場合
  
     伊奈町該当なし


町においては、上記基準に照らし合わせた結果、1及び2の基準を超えたため、重点区域指定となったものです。

解除の基準

措置区域の解除については、1週間単位の新規感染者数の減少をみたうえで、埼玉県で解除の判定を行います。

お問い合わせ

伊奈町危機管理課災害に強いまちづくり係

電話: 048-721-2111(内線2282)

ファクス: 048-721-2136

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