新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、生活支援を行います。
※ひとり親分の給付金の支給を受けた方や申請不要で給付金の支給を受けた方は除きます。
給付金は(1)の養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)の所得要件のいずれかに該当する方に支給いたします。
※給付金の支給要件を満たすかどうかを判定するため、令和4年度分の住民税の課税情報が必要になります。申告がお済みでない方、収入がなかったため等で申告してない方は、税申告をお願いします。税申告がされていない場合は、給付金の支給ができない場合がございます。
(1)令和4年4月分の児童手当受給者(児童手当受給者)
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者(特別児童扶養手当受給者)
(3)令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当受給者(新規児童手当受給者)
(4)令和4年5月分から令和5年3月分までの特別児童扶養手当受給者(新規特別児童扶養手当受給者)
(5)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童のみを養育する者(高校生等を養育する者)
(6)児童手当法施行令第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者(政令で定める額以上の収入がある者)
(1)令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
(2)新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
対象児童1人あたり5万円
※対象児童とは、令和4年3月31日時点で18歳未満である児童を指します。
(ただし、一定の障がいがある児童は、申請日時点で20歳の誕生日を迎えていないこと)
・対象者の方には、令和4年7月5日(火曜日)に町から支給に関するお知らせを郵送いたします。
・給付金を希望しない場合は、『受給拒否の届出書』を令和4年7月12日(火曜日)までに提出してください。
・児童手当または特別児童手当の支給口座に振り込みます。
・対象者の方には、令和4年8月以降に町から支給に関するお知らせを郵送いたします。
・給付金を希望しない場合は、『受給拒否の届出書』をお知らせが届き次第、1周間以内に子育て支援課まで提出してください。
・児童手当または特別児童手当の支給口座に振り込みます。
受給拒否の届出書
・指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障がある場合は『支給口座登録等の届出書』を提出してください。
支給口座登録等の届出書
▼必要書類
・給付金申請書(ひとり親世帯以外)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポートなど)
・振込口座の確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)
・申請者(請求者)と児童の関係性が確認できる書類(町で確認できる場合は不要)
例)児童と別居の父母、未成年後見人、その他養育者、里親など
住民税非課税相当額早見表
▼必要書類
・給付金申請書(ひとり親世帯以外)
・収入見込額申立書(令和4年1月以降の任意の1月分の収入がわかる書類(給与明細書)、年金振込通知書等)
※収入見込額ではなく所得見込額でも申請することができますのでどちらかの申立書を提出してください。
・本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポートなど)
・振込口座の確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)
・申請者(請求者)と児童の関係性が確認できる書類(町で確認できる場合は不要)
例)児童と別居の父母、未成年後見人、その他養育者、里親など
所得要件(2)に該当する方
令和4年7月5日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までとなります(郵送必着)
・本給付金は課税の対象となりません。
・本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しなくなった場合、該当していないことが判明した場合は、給付金の返還していただくことがございます。
ご自宅や職場などに子育て支援課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込み求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご相談ください。
伊奈町子育て支援課子育て支援係
電話: 048-721-2111(内線2127,2160)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!