食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付を受け取った方は対象外となります。)
1 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の受給者
※対象の方には令和5年5月中旬にお知らせ通知を発送しています。
※受給拒否を希望される方は5月24日(水曜日)までに子育て支援課にご連絡ください。
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の受給対象児童である、2004年(平成16年)4月2日から2023年(令和5年)2月28日生まれの児童(障害をお持ちの方は2002年(平成14年)4月2日生まれ以降)
児童1人当たり一律5万円
令和5年3月31日時点で1・2の条件を満たす方
1 18歳未満の児童(障害をお持ちの方は、20歳未満)を養育している父母等
2 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(自己都合等のみを理由に求職・退職した場合などは該当しません。)
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
対象の方に該当する方は所得の申立書・収入の申立書の
どちらかが必要となります。
その他に
・申請書
・本人確認書類のコピー (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
・住民票 等
・通帳やキャッシュカードのコピー
・令和5年1月以降の収入・所得状況がわかる資料(申請者・配偶者ともに)
が必要となります。
申請書 等
令和6年3月15日まで
伊奈町役場子育て支援課(郵送可 申請期限の消印有効)
申請不要の方には5月29日に昨年度受給している口座にお振り込みします。
申請が必要な方ついても、可能な限り速やかに支給(要申請)
・申請期限(令和6年3月15日)までに申請が行われなかった場合は、この給付金は支給されません。
・申請書の不備による振込不能等が原因で、支給できなかった場合、伊奈町または埼玉県が確認を行った上でなお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段によりこの給付金の支給を受けた場合、支給した給付金の返還を求めます。