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10月〜12月は「滞納整理強化期間」です

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滞納整理期間ポスター

財産の差押えを強化しています

 埼玉県と伊奈町では令和6年10月から12月までを「滞納整理強化期間」と定め、滞納整理を集中的に行っています。
 税金の滞納は、納期限までに納税している方との公平性を欠くものです。町の財源を確保し、税務行政への信頼を高めるため、税金を滞納している方に対する差押えを強化しています。

差押えまでの流れ (1)納期限→(2)督促→(3)催告→(4)財産調査→(5)差押え

(1)納期限

 税金には、定められた納期限があり、多くの方が納期限までに税金を納付しています。
 納期限を過ぎると延滞金の計算が始まります。納め忘れのないようご注意ください。

(2)督促状

 納期限を過ぎても税金が納付されない場合に、督促状を送付します。督促状を発付してもなお税金が納付されない場合には「滞納者の財産を差し押さえなければならない」とされていますので、督促状を受け取られた方はすぐに納付してください。

※納付の確認には日数を要するため、納期限を過ぎて納付されると、行き違いで督促状が発付されてしまう可能性があります。税金は、納期限までに納付してください。

(3)催告

 納期限を過ぎても税金が納付されない場合に、郵便や電話、SMS(携帯電話へのショートメッセージサービス)などを用いて、納付の催促をする場合があります。

(4)財産調査

 納期限を過ぎても税金が納付されない場合、預貯金、給与、年金、売掛金、生命保険、不動産等の財産調査を行っています。

(5)差押え

 調査により財産が発見された場合、財産を差し押さえて、滞納に充てます。

 財産調査や差押えは、お勤め先やお取引先等のご協力により実施されています。滞納を放置せず、自主的に納付をお願いします。

差押財産の例
債権預貯金、給与、年金、売掛金、賃料、生命保険、学資保険、国税還付金(確定申告による還付金) 等
動産・不動産
不動産(土地・建物)、自動車 等

納め忘れを防止するために


 町税の納付は口座振替がおすすめです。
 口座振替を利用すると、納期限の日に自動で振り替えて納付ができます。
 口座振替は事前のお申し込みが必要ですので、詳しくはこちらの町税のお支払いについて(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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 令和6年9月2日(月曜日)から12月27日(金曜日)までの間、収税課の窓口で、口座振替を新規にお申し込みいただいた方に、トートバックをプレゼントするキャンペーンを実施しています。
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 詳しくはこちらの口座振替新規加入促進キャンペーン(HP)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

納税Q&A

Q.納期限を過ぎてしまったら、手元の納付書は使えなくなりますか?

 A.発行から1年以内の納付書は、通常通りお使いいただけます。電子納付やコンビニでの納付も可能です。
  ※納期限からの日数によって、延滞金が加算されることがあります。

  町税の納付方法について、詳しくはこちらの町税のお支払いについて(別ウインドウで開く)をご確認ください。

Q.納付書をなくしてしまいました。

 A.収税課の窓口へ来庁していただくか、電話でご相談ください。再発行の手続きを行います。

お問い合わせ

伊奈町役場収税課徴収係

電話: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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