第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の年金からの天引き(特別徴収)は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金のいずれかの年金を、年額18万円以上受給されている方が対象となりますが、65歳を迎えられた方、65歳以上で伊奈町に転入された方につきましては、すぐには年金からの天引き(特別徴収)にはなりません。半年~1年ほどは納付書または口座振替での納付(普通徴収)をお願いする形となります。年金からの天引き(特別徴収)ができるかできないかは、年金保険者(日本年金機構など)からの通知によって決まります。