伊奈特定土地区画整理事業完了地内(学園、内宿台、西小針)、伊奈町中部特定土地区画整理事業完了地内(中央)において、次のような行為を行うときは、地区計画の届け出が必要です。ただし、西小針五丁目、六丁目は制限のかからない区域のため、届出不要です。
伊奈特定土地区画整理事業完了地内(学園、内宿台、西小針)
伊奈町中部特定土地区画整理事業完了地内(中央)
伊奈町都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!