野焼きとは、野外や適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことです。野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または、この両方が科せられます。
野焼きは、焼却温度が通常200度から300度と低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシン類など有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火の粉の飛散により火災の原因となる可能性もあります。
※ダイオキシンは800度以上で分解されるといわれています。
小さい子どもやぜんそくなどの疾病をお持ちの人がいる可能性や、洗濯物ににおいがついてこまる、視界不良となり交通の妨げになる、など近所に迷惑をかけてしまうことを考慮して、例外行為の野焼きであってもできるだけ控えましょう。やむを得ず例外行為の野焼きをする際には、周囲に迷惑をかけないよう以下の配慮することが大切です。
なお、家庭ごみを農地で焼却することは「農業を営むうえのやむを得ない焼却」とは認められません。また、ビニール、プラスチック類などの不燃物を焼却することも出来ません。
市街地での野焼きについて;環境対策課 048−721−2111(平日の8時30分から午後5時15分)
農地での野焼きについて;アグリ推進課 048−721−2111(平日の8時30分から午後5時15分)
火災の危険がある場合には上尾市東消防署伊奈分署 048−722−8111(土日祝日と平日の午後5時15分から翌8時30分)
伊奈町環境対策課廃棄物対策係
電話: 048-721-2111(内線2253)
ファクス: 048-721-2136
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