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伊奈町

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農地を相続等で取得された方へ(農地法第3条の届出)

[2024年4月25日]

ID:8107

相続等により農地を取得した場合

相続等により農地を取得した場合、農業委員会へ届出が必要になります。

農地法第3条の届出書類

農地法第3条の届出を行う場合は下記様式に必要事項を記入し、農業委員会窓口に提出してください。
提出書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続したことがわかる書類
 登記簿謄本、遺産分割協議書の写し等
・委任状(代理人が提出する場合)

※土地が複数ある場合は、別紙に記載し割印を押してください。

お問い合わせ

伊奈町農業委員会

電話: 048-721-2111(内線2231,2232)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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