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伊奈町

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令和2年4月1日から飲食店・事業所等(第二種施設)は原則屋内禁煙になります

[2020年8月13日]

ID:5192

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健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます

平成30年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)については、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店・事業所等多数の人が利用する施設(第二種)は、原則屋内禁煙となります。
ただし、法令で定められた要件を満たす喫煙室の設置は可能となります。
詳しくは厚生労働省受動喫煙防止のホームページまたは埼玉県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

望まない受動喫煙をなくそう

埼玉県では、改正法の全面施行に合わせ独自の取り組みとして、「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を6月1日から開始します。これは、改正法上の義務を上回る受動喫煙防止対策に積極的に取り組む施設などを認証し、望まない受動喫煙をなくす取り組みを進めていくものです。

要件は次のとおりです。
○敷地内または屋内を完全に禁煙としていること
認証されると・・・
○認証書及び認証ステッカーの交付
○施設の名称などを県ホームページで公表

詳しくは、「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)健康増進係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001

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