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伊奈町

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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

[2023年11月6日]

ID:7610

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両については、令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始しています。

なお、交通ルールについては、警察庁のホームページでご確認ください。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

■新たにナンバーを取得する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
手続きには次の3点が必要となりますのでご持参ください。

  • 上記の対象車両に該当することがわかる書類
  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

■特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に従来の伊奈町ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換します。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには次の4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

  • 上記対象車両に該当することがわかる書類
  • お手持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類


※特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

なお、申告書の新様式については、こちらをご使用ください。

交付申請の受付開始日及び手続き先【令和5年7月3日より交付開始】

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付申請は、伊奈町役場税務課で受付します。(事前の受付は行いません。)

  • 受付開始日:令和5年7月3日(月曜日)
  • 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分

なお、ナンバープレートの交付は先着順となり、標識番号は選べませんのでご了承ください。

特定小型原動機自転車の税額

年税額(1台):2,000円 令和6年度課税分より適用します。

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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