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伊奈町

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令和6年度個人住民税における定額減税について

[2024年4月25日]

ID:8179

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。
 
国税庁定額減税特設サイト

配偶者や扶養者について

例年、同一人物を複数の方が重複して扶養するケースや、扶養控除の申告をお忘れになるケース等がございますのでご注意ください。
また、令和6年度の個人住民税については、定額減税の実施に伴い、納税者および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が減税されます。
納税者が配偶者や扶養親族について、適切に年末調整や確定申告を行っているかご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

定額減税額の算出方法

納税者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

 ※控除対象配偶者および扶養親族の人数の算定において、国外居住者は対象から除きます。
 ※減税額は所得割額が限度額となります。

<定額減税額の計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)>
1万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人)) = 4万円

 ※減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
(注)定額減税の対象外となる納税者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。


普通徴収(納付書や口座振替等の方)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。


年金特別徴収(年金天引き)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。


所得税の定額減税に関しては国税庁の特設サイトをご覧ください

定額減税特設サイト