平成21年7月15日に入管法、入管特例法および住民基本台帳法の一部が改正、公布されました。これにより、外国人登録法は廃止され、外国人の方についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されます。
新しい制度への移行は、平成24年7月9日です。
外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。また日本人と外国人との混合世帯にも世帯全員が記載された住民票が作成され住民票の写しが発行できるようになります。
※平成24年5月頃に仮住民票をお送りします。
外国人住民票の作成対象者の方には、外国人登録原票をもとにして仮住民票を作成してお送りします。仮住民票に記載された内容で7月9日に住民票を作成します。
平成24年5月頃お送りします仮住民票の内容の確認にご協力をお願いします。
今お持ちの外国人登録証明書にかわり、「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。
※適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードの有効期限は永住者が7年、それ以外の方は在留期限と同じです。
永住者以外の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが交付されます。
特別永住者証明書の有効期限は7回目の誕生日までです。
16歳未満の方は16歳の誕生日までです。
特別永住者証明書の更新や再交付、氏名、国籍、住所の変更、国民健康保険などの手続きは、今までと同様に伊奈町役場での手続きになります。
住民票は外国人登録の情報を基に作成されます。
実際は伊奈町に住んでいても伊奈町役場に届け出をしていない方は住所の確認ができないため、住民票が作成されない場合があります。
新しい制度へ円滑に制度移行するために、正確な外国人登録をお願いします。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話0570-013904 平日8時30分から午後5時15分
伊奈町住民課住民係
電話: 048-721-2111(内線2111)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!