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伊奈町

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伊奈町子ども医療費支給事業における支給要件について

[2021年12月14日]

ID:4272

伊奈町子ども医療費支給事業における支給要件について

支給要件

伊奈町では令和2年4月1日から「小学生以上のお子さんがいる保護者(配偶者含む)に税の完納要件及び申告要件」を導入しています。税の納付状況及び申告状況により支給の可否を判断します。
※平成31年4月1日から「小学生以上のお子さんがいる保護者(配偶者含む)に導入している所得制限」を廃止しました。
※小学生以上が対象です。未就学児には適用されません。
※「税」とは、町県民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税です。

支給要件(例)
受給資格
有効期間
完納要件 申告要件

令和3年4月~令和4年3月

令和元年度までの税を完納していること


令和2年度(令和元年分の収入)の申告をしていること


令和4年4月~令和5年3月

令和2年度までの税を完納していること

令和3年度(令和2年分の収入)の申告をしていること


令和5年4月~令和6年3月

令和3年度までの税を完納していること

令和4年度(令和3年分の収入)の申告をしていること

子ども医療費の支給対象者

伊奈町に住所があり、次のいずれにも該当する0歳から高校生世代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までのお子さんの保護者が対象です。
生活保護や、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費などの助成を受けている場合は、支給対象となりません。

該当するお子さん

  • 国民健康保険または各社会保険等に加入している方
  • 在学の有無に関わらず保護者に扶養されている方(被扶養者)
  • 婚姻(事実婚含む)していない方

保護者

お子さんを監護している同一生計上の保護者(父・母)となります。
生計中心者が単身赴任等で伊奈町以外の住所地に住んでおり、伊奈町への納税がない場合、支給要件の審査対象者から外れます。
伊奈町へ転入した場合、転入日の属する年度〜翌年度までは、要件に関係なく受給できますが、転入日以降の納税状況及び申告状況は、翌々年度の支給要件の審査対象となります。

支給の停止

完納要件:特別な理由がなく税の滞納がある場合、子ども医療費の支給を停止します。
申告要件:税の申告が無い場合、子ども医療費の支給を停止します。

※毎年度、税の申告が必要となります。
※収入がない場合でも税の申告が必要となります。ただし税法上の被扶養者の場合は必要ありません。
※保護者及び配偶者の税の滞納の有無や申告の状況を確認することに関する同意書の提出がない場合、支給要件の審査ができませんので、子ども医療費の支給を停止します。

支給停止の特例

次のいずれかに該当するときは、保険医療課へ申出をすることで、特例として支給が認められることがあります。
 1.町税を完納した場合
 2.税の徴収猶予、換価猶予、執行停止を受けている場合
 3.滞納している保護者が、住民税非課税である場合
 4.滞納している保護者が、疾病等による収入減少で生活が困難な場合
 5.災害により家財等に著しい損害を受けた場合
 6.その他町長が必要と認める場合

支給停止の解除

支給停止日以降に税を完納した場合
「滞納者からの申出により完納が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。

支給停止日以降に税の申告を行った場合
「未申告者からの申出により申告が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。

※税の完納または申告をした後は保険医療課へ申出が必要です。支給停止は自動的に解除されませんのでご注意ください。

受給者証

・就学前のお子さん
  6歳に達する日以降の最初の3月31日までの受給者証を発行します。
・小学生以上のお子さん
  毎年度(1年毎)に、受給者証を発行します。
  なお、完納または申告によって支給停止が解除となった場合、解除日から最初の3月31日までの受給となります。

支給対象となるもの

  • 入院及び外来の保険診療一部負担金
  • 入院時食事療養標準負担金(2分の1)

支給対象外のもの

  • 健康保険が適用されない医療費(予防接種、差額ベッド代、文書料等)
  • 高額療養費該当部分
  • 各健康保険組合の付加給付が適用になる部分
  • 他の医療保険制度が適用される部分
  • 交通事故などの第三者行為による医療費
  • (独)日本スポーツ振興センターの災害共済制度から給付される場合

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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